JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員用)

  1. 第1条(概要)
  2. 1.本規約は、「JQ CARDエクスプレス」(以下、「カード」といいます。)に入会を認められた会員(以下、「JQ CARD会員」といいます。)に対して、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR東海」といいます。)及び西日本旅客鉄道株式会社(以下、「JR西日本」といいます。)が共同で提供する、エクスプレス予約サービス(以下、「本サービス」といいます。)、当社と本サービスの販売等に係る契約を締結した旅行会社(以下「旅行会社」といいます。)が本サービスを利用して造成・販売する会員専用旅行商品(以下「旅行商品」といいます。)、及び旅行会社が販売する会員専用の商品(以下、「旅行商品」と総称して「旅行商品等」といいます。また、「本サービス」と「旅行商品等」を総称して「本サービス等」といいます。)等、本サービスを利用したすべてのサービスの取扱いについて定めており、JQ CARD会員は本規約を承認し遵守することとします。
  3. 2.本サービス等の内容は当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)に掲示するものとします。
  1. 第2条(エクスプレス予約利用資格)
  2. 1.JQ CARD会員は本規約を承認し、本サービス等を利用しようとする場合、当社がJQ CARD会員を識別するために会員ごとに付与した会員ID番号の入力その他の当社が定める本サービス等の利用のための登録手続(以下、「登録手続」といいます。)を行うものとします。登録手続においては、当社が要求する情報全てを正確に登録しなければなりません。
  3. 2.当社は、JQ CARD会員が以下、の項目に該当する場合、本サービス等の利用のための登録を認めないことがあります。
  4. (1) 前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)がある場合。
  5. (2) 登録手続が正しく完了しなかった場合。
  6. (3) JQ CARD会員が成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、利用申込の際に必要な同意を得ていない場合。
  7. (4)JQ CARD会員、過去において本規約または本規約の特約に違反したことにより、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合
  8. (5)会員が、本規約(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
  9. (6) その他、JQ CARD会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合。
  10. 3.前二項の会員登録に対して当社が承認をした場合、利用希望者は本会員としての資格(以下、「会員資格」といいます。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下、「電子メールアドレス」といいます。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
  11. 4.本サービス等の利用のための登録を行ったJQ CARD会員(以下、「本会員」といいます。)は、原則として当社の本サービス等の提供中は、本サービスを利用できますが、以下、の項目に該当する場合、当社は事前に本会員に通知することなく直ちに、本サービス等の利用を停止させるまたは登録を取り消すことがあります。
  12. (1) 本会員が本規約に違反(これに付随する特約等を含みます。)した場合。
  13. (2) 第1項による登録及び次条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があった場合。
  14. (3) 当社とのカード会員規約が失効した場合、または本会員がJQ CARD会員でなくなった場合。
  15. (4) 本会員が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から本会員への連絡がとれなくなった場合。
  16. (5) 本会員が本サービス等を利用して購入した乗車券類または旅行商品等の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含みます。)。
  17. (6) 本会員がその一部または全部を自らは使用せず、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本規約または本規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類または旅行商品等を購入した場合。
  18. (7) その他、本会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合。
  19. 5.本会員は、本サービス等の利用を停止することを希望する場合、当社が定める会員登録の初期化手続を行わなくてはなりません。この場合、本会員の登録を取り消し、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は本サービスの完了画面に表示することにより通知します。
  20. 6.本会員は、前項の規定にかかわらず、カード会員のカードを退会した場合であっても、当社が別に定める「EXサービス取扱規則」第2条第17項に定める「EXサービスきっぷ」の発行を受けていない運送契約であって、以下の項目に該当する場合は、カードを退会した日から起算して1箇年を経過するまでは本サービスを退会することができない場合があります。なお、本サービスを退会することができない状態において、前項に定める初期化手続きを行った際、本サービス及び旅行商品の申込サイトにログインできなくなる場合があります。
  21. (1) 運送契約の履行が完了していない場合。ただし、入場後、入場した日から起算して1箇年を経過した場合は除く
  22. (2)「EXサービス取扱規則」第18条第3項第2号の事由により運送契約の解除後、契約解除の日から起算して1日を経過していない場合
  23. (3)「EXサービス取扱規則」第23条から第25条に定める払いもどしが発生した場合において、乗車日から起算して3日を経過していない場合
  24. 6.本会員が第1項に定める登録手続を行った後、または本会員が前項に定める会員登録の初期化手続を行った後、別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、別に定める「JR九州 エクスプレス予約カスタマーセンター」(以下、「カスタマーセンター」といいます。)まで速やかに電話連絡するものとします。
  25. 7.本会員は、第4項または第5項により、登録取消となった後であっても、登録取消時点以前に発生した本サービスの利用に基づく債務の負担は、理由の如何を問わず免れません。
  26. 8.本会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本規約に定める内容(当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)に掲示しているサービス内容を含みます。)を除き、乗車区間に応じて、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程によることとします。
  1. 第3条(会員情報の登録・修正)
  2.  本会員は、前条第1項で登録した自己に関する情報または回数を問わずこれを修正登録したもの(以下、「会員情報」といいます。)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、正確に保つこととします。
  1. 第4条(申込)
  2.  本サービス等において、本会員は、会員ID及びパスワードを入力する等、当社が別に定める方法及びインターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。ただし、本サービス等において購入等ができる乗車券類の種類、及び購入可能件数等は、当社が別に定めるところによるものとします。
  1. 第5条(受付期間、受付時間、回答時間)
  2.  本サービスを利用した乗車券類の購入等の受付期間、受付時間及び所要回答時間等は、原則として当社が別に定めるところによります。
  1. 第6条(回答方法、決済)
  2. 1.本会員の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込サイト上へ表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
  3. 2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知として、申込サイト上へ予約等が完了した旨を表示し、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスのメールサーバーに決済内容をお知らせした電子メールが到達したいずれかの時点をもって、本会員が乗車券類の購入等を行ったものとし、本会員と当社の間で旅客運送契約の成立、変更、解約等がなされます。なお、当社は本会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
  4. 3.前項にかかわらず、当社は本会員に対し、旅客運送契約の締結の成否の通知を「カスタマーセンター」から行う場合があります。
  5. 4.第2項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  6. 5.本会員が第2項の乗車券類の購入等を行った時点において、決済手続が行われます。なお、決済は本会員が第2条第1項により登録したカードにより行います。
  7. 6.本会員は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、「カスタマーセンター」まで速やかに電話連絡をするものとします。
  8. 7.乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払いもどしを決済します。そのため、変更後の乗車券類購入可能額は会員のカード利用可能額による制限を受ける場合があります。
  1. 第7条(発売開始前の予約サービス)
  2. 1.本サービスは、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」といいます。)の前日までにおいて契約の締結等(以下「1年前予約」といいます。)を行うことができます。ただし、契約の締結時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
  3. 2.当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の14時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
  4. 3.前項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
  5. 4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
    1. 第8条(夜間の予約サービス)
    2. 1.本サービスは、当社が別に定める夜間の予約サービス時間帯において、契約の締結(以下「夜間予約」といいます。)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
    3. 2.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
    4. 3.第2項にかかわらず、当社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります
    5. 4.当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
    1. 第9条(契約成立後の乗車券類の扱い)
    2. 1.本サービス等により本会員が購入、変更した乗車券類については、本会員が受取を行うまでの間、本サービス等に関するシステム(以下、「システム」といいます。)にて保管しております。
    3. 2.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本規約に別に定める場合を除き、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款等の規程の適用を受けます。
    1. 第10条(受取)
    2. 1.本会員は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下、「受取窓口」といいます。)において、当社が別に定める方法により、システムにて保管をしている乗車券類の受取を行います。
    3. 2.本サービス等では乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(二次元バーコード及び16桁の英数字。以下、総称して「受取コード」といいます。)を発行します。本会員が前項の受取を行う際には、本会員のEX-ICカードまたは受取コードが必要となるほか、本会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力が必要となります。 ただし、当社のみどりの窓口等で受取の場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができます。
    4. 3.第1項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間及び第2項の受取コードの有効期間及び第10条に定める1年前予約による受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
    5. 4.前項の受取期間を経過し受取が行われなかった乗車券類については、包括旅行用EX運送契約を除き、個々の乗車券類ごとに、以下、のように取り扱います。
    6. (1) 特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中に会員から払いもどし請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
    7. (2) 特急券のみの効力を持った乗車券類については、普通車指定席用及びグリーン車用は一切払いもどしを行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払いもどしを行います。
    8. 5.前項による払いもどしは、本会員のカードにより決済を行います。なお、第6条にかかわらず会員への通知は行いません。
    9. 6.会員が第2条第3項に定める会員資格を喪失した時点で、当社が第10条第1項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、第3項によるものとします。
    1. 第11条(受取後の乗車券類の扱い)
    2.  本会員が前条第1項により受取を行った後の乗車券類の変更・払いもどし等を行う場合、本会員は当社のみどりの窓口等または別に定める当社の端末等において、本会員の所持するカードの提示が必要となります。ただし、当該窓口において、包括旅行用EX運送約款の乗車券類の変更や払戻はできません。
    1. 第12条(付帯サービス)
    2. 1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下、「提携企業」といいます。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」といいます。)を会員に提供することがあり、会員は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)への掲示等の方法により通知します。なお「提携企業」とは会員に対して付帯サービスを提供する企業として、当社が別に定める企業をいいます。
    3. 2.会員は、付帯サービスを利用する場合、常に本会員のカードまたはEX-ICカードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
    1. 第13条(変更の可能性)
    2. 1.当社または旅行会社は、事前に本会員に通知することなく、当社または旅行会社が運営するシステム及び下記に記した内容を変更する場合があります。なお変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、本会員または第三者が被った不利益については、当社は責任を負いかねます。
    3. (1) 第4条の申込方法
    4. (2) 第5条の乗車券類購入の申込受付期間、受付時間及び所要回答時間
    5. (3) 「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等
    6. (4) 第7条、第8条の申込方法
    7. (5) 第10条の受取窓口、受取方法、受取期間
    8. (6) 付帯サービスの内容
    9. (7) その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
    10. 2.当社または旅行会社は、以下、の項目に該当する場合、事前に本会員に通知することなく、本サービス等に関して当社または旅行会社が運営するサービスの中断・変更及び本サービスへのアクセス制限を行う場合があります
    11. (1) 本サービス等のシステムの保守が必要な場合。
    12. (2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等の提供が通常どおりできなくなった場合。
    13. (3) その他、当社または旅行会社が、本サービスの運営上、中断・変更及び本会員からの本サービス等へのアクセス制限が必要と判断した場合。
    14. 3.当社または旅行会社は、当社または旅行会社の都合により本サービス等に関して当社または旅行会社が運営するサービスを終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は本会員に事前に通知するものとします。
    1. 第14条(利用環境)
    2. 1.本会員は、本サービス等を受けるために必要となる適切な機器・ソフトウェア等(以下、「利用環境」といいます。)を自らの責任と負担において設置し使用するものとします。なお、利用環境については、当社が別に定めるところによるものとします。
    3. 2.利用環境に起因して本サービス等の機能が正しく作動しない場合及びそれがもたらす諸影響に関して、当社は一切の責任を負いません。
    1. 第15条(会員情報の使用)
    2. 1.当社は、会員情報及び本サービスを本会員が利用する過程において知り得た本会員に関する情報(購入履歴及びサーバー通信履歴や、本サービス等に必要な追加的情報(電子メールアドレス等))を、本サービス等及び関連サービス提供のために使用します。また、これらの情報の取扱いについては、「JR九州による個人情報の取扱いに関する同意条項」カード会員規約によります。
    3. 2.本サービス提供のため、前項に規定する本会員に関する情報については、当社とJR東海が共同で利用できることとし、本会員はこれに同意します。
    4. 3.第1項に規定する情報に関して、JR東海及び機密保持契約を結んだ協力企業以外に対して、原則的に開示いたしませんが、以下、の項目に該当する場合開示することがあります。
    5. (1) 本会員が本会員の個人情報の開示に同意している場合。
    6. (2) 法令に基づく場合。
    7. (3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
    8. (4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本会員本人の同意を得ることが困難である場合。
    9. (5) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
    10. (6) 統計情報(個人を特定できない情報)として開示する場合。
    1. 第16条(本会員の義務)
    2.  本会員は、本サービス等の利用にあたり、以下、の項目について遵守するものとします。
    3. (1) 本会員は本サービスを利用する際に、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守します。
    4. (2) 本会員は会員ID及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、本会員以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等はできません。
    5. (3) 本会員が本サービスを利用する際に使用できる会員ID及びパスワードは、一人につき1つのみとし、一人が複数の会員ID及びパスワードを所持する場合であったとしても、それらを同時に使用して本サービスを利用することはできません。
    6. (4) 本会員は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービス等に支障をきたす恐れのある行為、本規約に違反する恐れのある行為等を行ってはいけません。
    1. 第17条(本会員の責任、当社及び旅行会社の免責、損害賠償)
    2. 1.本会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、本サービス等の利用にあたり、会員及び会員が本サービス等の利用を認める、両社に対して乗車を求める会員以外の会員(以下、「利用者」といいます。)が行った一切の行為及び結果並びに、会員IDによりなされた一切の行為及び結果に ついて、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
    3. 2.当社及び旅行会社は、本サービス等に関して、以下、の項目に該当する場合、当社では一切の責任を負いません。
    4. (1) 会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含みます。)があったことにより、本会員または第三者が被った不利益。
    5.  
    6. (2) 本会員の会員ID及びパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により本会員または第三者が被った不利益。
    7.  
    8. (3) 当社が第2条第4項、及び同第5項に定める手続により本会員の登録を取り消し、本会員の本サービス利用を停止させることにより本会員または第三者が被った不利益。
    9.  
    10. (4) 当社または旅行会社が本サービス等に関するシステムまたは内容を変更したことにより本会員または第三者が被った不利益。
    11.  
    12. (5) 当社または旅行会社が本サービス等の中断・変更・終了または本会員からの本サービス等へのアクセス制限を行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
    13.  
    14. (6) 「カスタマーセンター」の電話番号、受付時間等の変更により本会員または第三者の被った不利益。
    15. (7) 本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に本会員または第三者が被った不利益。
    16. (8) 当社または旅行会社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、本会員または第三者が被った不利益。
    17. (9) 本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社または旅行会社から電子メールが送信されるに伴い、本会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより本会員または第三者が被った不利益。
    18. (10) 当社及び旅行会社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社または旅行会社から送信された電子メールに付随していたウイルス、または当社又は旅行会社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として本会員の携帯電話、スマートフォンまたはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
    19. (11) その他、当社または旅行会社が相当の対策を講じたにもかかわらず、本会員が登録した電子メールアドレスに対し当社または旅行会社から送信された電子メールにより本会員または第三者が被った不利益。
    20. (12) その他、本会員が、本規約、本規約の特約、当社または当社指定路線を運営する他社の定める運送約款、旅行会社の定める旅行業約款及び法令の定めに違反したことにより、または本規約及び本規約の特約により本会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を本会員が行ったことにより本会員または第三者が被った不利益。
    21. (13) その他、当社または旅行会社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービス等によって本会員または第三者が被った不利益。
    22. 3.本会員が本規約、及び当社またはJR他社の定める運送約款、旅行会社の定める旅行業約款、及び法令の定めに違反して当社、旅行会社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うこととします。
    1. 第18条(通知及び同意の方法)
    2.  
    3. 1.当社から本会員への本サービスの運営及び内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、本会員が登録した電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、SMS(ショートメッセージサービス)送信、プッシュ通知、またはその他当社が適当と認める方法により行います。
    4.  
    5. 2.旅行会社から会員への旅行商品等の運営及び内容に関する通知は、旅行会社の旅行商品等の申込サイトまたは旅行会社HP上への掲示、電子メールアドレスに対する旅行会社からの電子メールの送信、またはその他旅行会社が適当と認める方法により行うものとします。
    6. 3.前項の掲示の通知内容を反映した本サービス等を本会員が利用したことにより、同通知の内容を本会員が承諾したものとみなします。
    1. 第19条(権利の帰属)
    2.  本サービス等に関して当社または旅行会社が運営するシステム及びサービスに係る全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社、旅行会社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、本会員はこれらの権利を侵害する行為を行うことはできません。
    1. 第20条(本規約の変更)
    2.  当社は、民法548条の4の定めに従い本会員と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら本会員の利益となるものである場合、または本会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、本会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
    1. 第21条(この特約に定めのない事項)
    2.  本規約に定めのない事項につきましては、カード会員規約の定めによります。また、本規約における「別に定める項目」につきましては、当社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)にてご確認ください。
    3. 本規約は2023年9月16日より施行します。ただし、第1条第1項に定める「旅行会社」が提供する「旅行商品等」は2023年10月1日サービス開始のため、関連する規定は2023年10月1日より施行します。

    JR九州 EX予約 サービス に関する特約(JQ CARDエクスプレス会員用)

    本特約は、九州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するEX予約サービス等について定めるものです。

    1. 第1章 総則
    2. 第1条(総則)
    3. 1.本特約は、JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)(以下、「EX会員規約」といいます。)の特約とし、EX会員規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
    4. 2.EX 会員規約 に定める JQ CARD エクスプレス会員 は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの 申込サイト上 に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下 、 本特約を承諾しているものとみなされた JQ CARD エクスプレス会員 を単に「会員」といいます。)。
    5. 3.会員は、JQ CARD エクスプレス会員 でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
    6. 4.第2条第1項第7号に定める包括旅行用EX契約に係る内容に関して、本特約に定めのない事項については、会員が購入した当該包括旅行用EX契約を旅程の一部に含む募集型企画旅行契約(以下「EX旅行契約」といいます。)に係る取引条件(以下「契約書面」といいます。)によります。また、当該の取引条件と本特約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。
    1. 第2条(用語の定義)
    2. 1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
    3. (1) 「 EX‐IC カード」とは、当社が会員を対象に貸与する IC チップを内蔵するカードをいいます。
    4. (2) 「 EX‐IC カード番号」とは、 EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX‐IC カードの固有の番号をいいます。
    5. (3) 「交通系 IC カード」とは、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
    6. (4) 「当社指定路線」とは、 EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
    7. (5) 「会員情報」とは、会員が EX 会員規約 第 2 条第 1 項の定めにより登録した事項( EX 会員規約 第 3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
    8. (6) 「EX旅行契約」とは、EX会員規約第1条第1項に定める旅行会社(以下、「旅行会社」という。)が、EXサービス会員を対象として造成する、EXサービスを活用した募集型企画旅行をいいます。
    9. (7) 「包括旅行用EX運送契約」とは、EX旅行契約の一部として、当社とEXサービス会員がEXサービスにより締結する、個別の運賃等(払戻額含む)を明示しないEX運送契約をいいます。
    10. (8) 「QRチケット」とは、当社指定路線の駅における入出場に使用するものとして、包括旅行用EX運送契約を締結した会員に対して当社が付与するQRコードをいいます。
    11. 2.本特約に定めのない用語の定義については、EX 会員規約 に定めるところによるものとします。
      1. 第3条(本特約の変更))
      2.  当社は、民法548条の4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則 及び 特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則 及び 特約等を変更することができるものとします。 この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めた うえ で、本 特約 に定める方法による通知を行います。ただし、 改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)等で公表する のみとし、上記通知は行わないものとします。
      1. 第2章 EX予約 サービス
      2. 第4条(EX予約 サービス))
      3. 1.EX予約 サービス(以下 、 「本サービス」といいます。また、EX会員規約第1条第1項に定める「旅行商品等」と総称して「本サービス等」といいます。)とは、 EX 会員規約 第1条に定める サービスの一種であり、 インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下 、 「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際に EX-IC カード または交通系 IC カード(以下 、 総称して「 IC カード」とい います 。) 等が必要等の特別な旅客運送契約(以下 、 「 EX 運送契約」といいます。)となります。また、 EX 運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員 および第 18 条第 1 項に定める利用者 にとって不利になる場合があります。
      4. 2.会員または利用者は、登録または指定した IC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合もしくは登録または指定した IC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、 EX 会員 規約 第 10条に定める受取窓口において、 EX 会員規約 第 9 条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票を受け取って乗車するものとします。
      5. 3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カード または 前項の 証票 のみで通過することはできません。
      1. 第5条(EX運送契約の内容))
      2.  EX運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が定める「 EX サービス運送約款」によるものとし、 当社指定路線を運営する他社路線については、当該他社が 定める約款によるものとします。
      1. 第6条(受付期間、受付時間)
      2.  
      3. 1.本サービスによりEX運送契約締結等の申込を受け付ける期間及び時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
      4. 2.旅行商品等のEX旅行契約に締結等や料金等は、旅行会社ホームページ上で周知するものとします。
      1. 第7条(申込)
      2.  会員は、本サービス等によりEX 運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。なお、EX運送契約の締結可能件数は、当社が別に定めるところによるものとします。
      1. 第8条(申込及び決済の方法、契約の成立等)
      2. 1.会員は、本サービスによりEX運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの 申込サイト上 にて当社が別に定める操作を行うものとします。また、旅行商品等によりEX旅行契約の締結等を申し込む場合、旅行商品等の申込サイト上にて旅行会社が別に定める操作を行うものとします。なお、EX会員規約第2条6項に定める会員はEX運送契約および包括旅行用EX運送契約の締結等を申し込むことができません。
      3. 2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
      4. 3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間でEX IC 運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の 回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
      5. 4.第2 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
      6. 5.前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
      7. 6.EX運送契約の運賃等は、 EX 会員規約 第 2 条第 1 項に定める会員登録等により会員が登録した JQ CARD エクスプレス によって決済することとします。なお、会員の本サービスによりEX運送契約を締結できる限度額は、当該 JQ CARD エクスプレス 利用限度額による制限を受けます。
      8. 7.第3 項の定めにより EX運送契約が成立した時点において、 EX運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
      9. 8.会員は、本サービスによりEX運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービス の 申込 サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
      10. 9.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。なお、包括旅行用EX運送約款の変更については当社から、EX旅行契約の解約については旅行会社から通知されます。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの 申込サイト 上 への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。なお、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第 4 項及び第 5 項の 定め を適用します。
      11. 10.前項により、第 6 項により決済したEX運送契約の運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、 JQ CARD エクスプレス により精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。また、EX会員規約第2条第6項に定める会員は、運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じる旅客運送契約の変更はできません。
      12. 11.EX運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後の EX運送契約の締結可能額は会員の JQ CARD エクスプレス 利用可能額による制限を受ける場合があります。
      13. 12.会員は、本サービスにより EX運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定める JR 九州エクスプレス予約カスタマーセンター (以下、「 カスタマーセンター 」といいます。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
      14. 13.EXサービス取扱規則第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX運送契約の成立時期は、第 3 項及 び第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による 処理 を受 けたときとします。この場合、 EX運送契約の運賃 等 は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また 、 EX運送契約の運賃 等の 決済は、第 7 項 の定めによらず、乗車日以降に JQ CARD エクスプレス によって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、 EX運送契約の通知を行うものとします。
      15. 14.第1項から前項にかかわらず、包括旅行用EX運送契約の締結または解除は、会員が旅行会社との間でEX旅行契約の締結または解除を行った時点となります。EX旅行契約の締結および解除等や包括旅行用EX運送契約の変更の方法、通知等については当該の契約書面または包括旅行用EX運送契約の申込サイトの定めによります。
      1. 第9条(契約の締結、変更後の取り扱い)
      2.  会員は、本サービス等により締結、変更したEX-IC運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
      1. 第3章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め
      2. 第10条(本サービス等の変更、中断、終了等))
      3. 1.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします
      4. 2.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
      5. 3.当社または旅行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
      6. (1) システム等の保守、点検を行う場合。
      7. (2) システム等に障害が発生した場合。
      8. (3) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。
      9. (4) その他、当社または旅行会社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。
      10. 4.当社または旅行会社は、当社または旅行会社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
      11. 5.当社または旅行会社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
      1. 第11条(通知の方法)
      2. 1.当社または旅行会社から会員への本サービス等の内容及びその取り扱い等に関する通知は、本サービスまたは旅行商品等の申込サイト、当社または旅行会社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社または旅行会社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
      3. 2.前項の通知が本サービスまたは旅行商品等の申込サイト、当社または旅行会社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
      4. 3.第1項の通知が電子メールによって行われる場合、当社または旅行会社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
      5. 4.第 1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
      6. 5.前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
      7. 6.当社または旅行会社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
      1. 第12条(例外的扱い)
      2. 当社または旅行会社は、当社または旅行会社が特に必要と認めた場合、第2章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
      1. 第4章 EX-ICカード
      2. 第13条(EX-ICカードの発行及び効力)
      3. 1.当社は、本サービスの提供に関連して、JQ CARDエクスプレス会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
      4. 2.EX-ICカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
      5. 3.当社は、別に定める場合を除き、JQ CARDエクスプレスの送付先住所として登録された住所に、EX-ICカードを送付します。
      6. 4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってEX-ICカード(内蔵するICチップに記録された情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。
      7. 5.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常にEX-ICカード及びJQ CARD エクスプレスを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります 。
      8. 6.EX-ICカードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX-ICカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
      9. 7.EX-ICカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
      1. 第14条(EX-ICカードの有効期限及び更新)
      2. 1.EX-ICカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-ICカードの有効期限を変更することができるものとします。
      3. 2.前項にかかわらず、EX-ICカードの有効期限前に、当社の都合によりEX-ICカードを予告なく交換することがあります。
      4. 3.EX-ICカードの有効期限が満了する場合、会員からEX-ICカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-ICカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したEX-ICカードを自動的に発行します。
      1. 第15条(EX-ICカードの回収、返却)
      2. 1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-ICカードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。
      3. (1) 本特約に違反した場合。
      4. (2) EX会員規約第2条第4項の会員登録の取消を受けた場合。
      5. (3) 当社が定める期間内において、1回も本サービスを利用していない場合。
      6. (4) 会員が本人以外の第三者にEX-ICカードを使用させた場合。
      7. (5) EX-ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
      8. (6) 換金目的によるEX運送契約の締結等、EX-ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
      9. (7) EX-ICカード本体または内蔵するICチップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
      10. (8) 会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。
      11. (9) EX運送契約の内容について、当社が別に定める「EXサービス運送約款」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。
      12. (10) 当社または当社指定路線を運営する他社から複数のEX-ICカードを貸与されている場合で、他のEX-ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
      13. (11) 第19条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合。
      14. (12) 第22条第1項のいずれかの事由に該当したことによりQRチケット発行の剥奪を受けた場合。
      15. (13) その他、会員のEX-ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
      16. 2.前項により会員がEX-ICカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送契約に基づく権利その他EX-ICカードに基づく権利は、無効となります。
      17. 3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにEX-ICカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
      18. 4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-ICカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
      1. 第16条(EX-ICカードの紛失、盗難及び不正使用)
      2. 1.会員がEX-ICカードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスICカード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-ICカードの利用停止を申し出るものとします。
      3. 2.会員のEX-ICカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第13条第7項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
      4. (1) 会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
      5. (2) 会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。
      6. (3) 本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。
      7. (4) 当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。
      8. (5) 不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。
      9. (6) 前項の申し出の内容が虚偽である場合。
      10. 3.当社は、第1項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じたEX-ICカードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第13条第7項の定めにかかわらず、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
      1. 第17条(EX-ICカードの再発行)
      2. 1.当社は、EX-ICカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくEX-ICカード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
      3. 2.当社は、会員がEX-ICカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-ICカードを再発行します。
      4. 3.前各項のEX-ICカードの再発行の際には、会員は、EX-ICカードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社がEX-ICカードの所有権を放棄し、会員の責任においてEX-ICカードを処分させることができるものとします。
      5. 4.会員は、第2項によりEX-ICカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員のJQ CARDエクスプレスにより決済するものとします。
      1. 第5章 EX-ICカード
      2. 第18条(交通系ICカード)
      3. 1.会員または会員が締結した運送契約に基づき、乗車を求める会員以外のお客様(以下、「利用者」といいます。)が、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系ICカードの登録または指定手続をするものとします。
      4. ※交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、本サービス等を利用できません。
      5. 2.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
      6. 3.会員は、EX運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系ICカードを使用して入出場するときは、常にICカード及びJQ CARDエクスプレスを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員はICカード及びJQ CARDエクスプレスを、利用者は交通系ICカードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
      7. 4.EX運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系ICカードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
      8. 5.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
      1. 第19条(交通系ICカードの登録取消)
      2. 1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系ICカードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。
      3. (1) 第15条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合。
      4. (2) 記名式交通系ICカードを記名人以外の第三者に使用させた場合。
      5. (3) 交通系ICカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
      6. (4) 換金目的によるEX運送契約の締結等、交通系ICカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
      7. (5) 交通系ICカードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
      8. (6) 会員が複数の交通系ICカードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系ICカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
      9. (7) 会員が登録した交通系ICカード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。
      10. (8) 第22条第1項のいずれかの事由に該当したことによりQRチケット発行の剥奪を受けた場合。
      11. (9) その他、会員の交通系ICカードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
      12. 2.前項により会員が交通系ICカードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX-IC運送契約に基づく権利その他交通系ICカードに基づく権利は、無効となります。
      13. 3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系ICカードに関して生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
      1. 第20条(交通系ICカードの変更等)
      2. 1.会員が、本サービス等に交通系ICカードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系ICカードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系ICカードとして本サービス等を利用することができます。
      3. 2.EX運送契約の締結または変更後、前項により、交通系ICカードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系ICカードで本サービスの利用ができるものとします。
      1. 第6章 QRチケット
      2. 第21条(QRチケット)
      3. 1. 会員または会員が締結した運送約款に基づき、乗車を求める会員以外のお客さま(以下、「利用者」といいます。)が、EX運送約款により当社指定路線に乗車するために、QRチケットを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は、当社が別に定める方法によりQRチケットの発行を申し込むものとします。
      4. 2.当社は、申込サイト上で表示することによりQRチケットを付与します。
      5. 3.会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線に乗車する場合であって、QRチケットで入出場するときは、常にQRチケットおよび入場時に発行されたEXご利用票(座席のご案内)(以下「ご利用票」という。)を携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めによりQRチケットおよびご利用票を速やかに提示しなければなりません。提示がない場合、会員または利用者は、EX運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
      6. 第22条(QRチケットの剥奪)
      7. 1. 会員または会員が締結した運送約款に基づき、乗車を求める会員以外のお客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちにQRチケットの剥奪または本サービスの利用を停止することがあります。
      8. (1)第15条第1項のいずれかの事由に該当したことによりEX-ICカードの返却を求められた場合
      9. (2) 第19条第1項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合
      10. (3) QRチケットを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
      11. (4) 転売、換金等の目的によるEX運送約款の締結等、QRチケットの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
      12. (5) QRチケットに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供した場合
      13. (6) 会員が複数のQRチケットとして発行手続をし、当社がこれらを付与した場合で、他のQRチケットについて本項のいずれかの事由に該当した場合
      14. (7) その他、会員のQRチケットの利用が適当でないと当社が認めた場合
      15. 2. 前項により会員がQRチケットの剥奪を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なEX運送約款に基づく権利は、無効となります。
      16. 第7章 その他
      17. 第23条(当社または旅行会社の免責事項)
      18. 当社または旅行会社は、ICカードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
      19. (1) ICカードの使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。
      20. (2) 当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。
      21. (3) JQ CARDエクスプレス、エクスプレス予約サービス、EX-ICカードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。
      22. (4) 利用環境、乗車券購入の申込受付期間、受付時間および所要回答時間の変更等により、会員または第三者が被った不利益。
      23. (5) 当社が会員から第16条第1項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。
      24. (6) 交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等や付与されたQRチケットの状態のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益。
      25. (7) 付帯サービスの内容の変更により会員または第3者が被った不利益
      26. (8)その他やむを得ない事情がある場合における本サービス等の内容の変更により会員または第三者が被った不利益
      1. 本規約は2023年9月16日より施行します。ただし、EX会員規約第1条第1項に定める「旅行会社」が提供する「旅行商品等」は2023年10月1日サービス開始のため、「旅行会社」「旅行商品等」「EX旅行契約」「包括旅行用EX運送契約」等に関連する規定は2023年10月1日より施行します。また、第10条は2023年10月1日より施行します。

      エクスプレス予約ポイント特約

      1. 第1章 エクスプレス予約グリーンプログラム特約
      2. 第1条(総則)
      3. 1.本特約は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR九州」といいます。)及びJR九州が提携する企業(以下、「提携各社」といいます。)が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)」に定める会員(以下、「会員」といいます。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)について定めます。
      4. 2.本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。
      5. 3.ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。
      6. 4.特典とは、会員の利用申込に応じてJR九州及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。
      7. 5.特典グリーン券とは、特典のうち一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービス利用時に発行する乗車券類をいいます
      1. 第2条(参加申込)
      2. 本プログラムは、全ての会員を対象に提供し、会員による申込み等、特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。
      1. 第3条(ポイントの蓄積)
      2. 1.ポイントは物理的に発行されたカード単位に蓄積されます。
      3. 2.会員が、会員資格を失ったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。
      4. 3.ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取り等のほか、JR九州及び提携各社の定める商品購入・サービスの利用に際し付与されます。
      5. 4.JR九州及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。
      6. 5.ポイントは別に定める蓄積条件に基づき、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積され、利用可能なポイントとして登録されます。会員は口座にポイントが登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。
      7. 6.ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員はJR九州が別に定める方法により、ポイントの蓄積、引落しを請求することができます。ただし、この請求はJR九州が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品、サービスの購入日から3ヶ月以内にお申し出いただくこととします。
      8. 7.エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
      1. 第4条(参加申込)
      2. ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の6月末日23時30分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、失効します
      1. 第5条(ポイントの共有、合算、移転)
      2. 1.蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有、合算、移転できません。
      3. (1) 会員のカードが現在のカードから、別のカードに変更となる場合。
      4. (2) 会員が複数のカードを所持している場合。
      5. 2.ポイントの合算、移転の特例。
      6. 前項にかかわらず次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算、移転を認める場合があります。
      7. (1) カードの紛失、盗難等により、別のカードを発行することとなった場合。
      8. (2) その他、JR九州との提携によりカードを発行する会社がともに認めた場合。
      1. 第6条(提携各社によって提供される特典)
      2. 1.提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携各社の責任により行います。JR九州は提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。
      3. 2.提携各社でのサービス利用については、提携各社ごとの規約等に定める利用条件に従うものとします。
      4. 3.蓄積されたポイントは別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント、特典との共有、合算及び譲渡をすることはできません。
      5. 4.JR九州は提携各社との提携解消、提携各社が提供する特典内容、条件の変更等については一切責任を負いません。
      6. 5.JR九州は提携各社との提携を、変更または終了することがあります。この場合JR九州は会員に対し、エクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等にてその旨をお知らせします。
      1. 第7条(ポイントによる特典の利用)
      2. 1.特典は会員に限り申し込むことができます。
      3. 2.特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて利用者に遵守させるものとします。
      4. 3.ポイント及び特典については、前項の場合を除き他の会員等に譲渡することはできません。
      5. 4.JR九州は特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。
      6. 5.会員への特典に関する必要事項の通知、連絡は、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等によるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等に対して行います。また、原則として特典の送付は、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り、更新未了等により必要事項の不連絡及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR九州は一切責任を負いません。
      7. 6.会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認するとともに、利用条件に従って利用するものとします。
      8. 7.特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設ける場合があります。JR九州はこの利用制限を理由に、特典の払いもどし、ポイントの口座への返還、またはポイントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
      9. 8.会員等は、提供された特典をいかなる形でも、第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。
      10. 9.JR九州は、会員に提供するすべての特典について、紛失、盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを補償するいかなる責任も負いません。
      1. 第8条(変更、終了の告知)
      2. 1.JR九州は、本特約、ポイントの付与条件、特典内容やその付与条件等の諸条件について、既に付与されたポイント、特典等の価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。
      3. 2.本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、JR九州のホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等に記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。
      4. 3.JR九州は、任意に本プログラムを終了できるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取消され、未使用特典の使用も中止されます。
      1. 第9条(特約の変更)
      2.  JR九州は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、JR九州は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等で公表するものとします。
      1. 第10条(この特約に定めのない事項)
      2.  ポイント利用にかかわる個人情報の取扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約、エクスプレス予約サービス(JQ CARDエクスプレス)に関する特約によります。また、別に定めるものにつきましてはエクスプレス予約案内サイト(https://expy.jp/)等でご確認ください。
        1. 付則 本特約で定めるポイントの蓄積は、2023年12月31日乗車分をもって終了し、ポイントの利用期限は、2024年6月30日23時30分の予約操作分までとします。
        1. 第2章 EXポイントに関する特約
        2. 第1条(目的)
        3. EXポイントに関する特約(以下、「本特約」という。)は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)」および「スマートEXサービス会員規約」に定める会員(以下、「EXサービス会員」といいます。)の一部に対し、「EXポイント」を提供するポイントサービス(以下、「本サービス」といいます。)の基本的な条件等を定めます。
        4. 第2条(対象のEXサービス会員)
        5. 当社は、本サービスについてEXサービス会員を対象に提供し、別に定める場合を除き、本特約に同意することで、EXサービス会員による申込など特別な手続を行うことなく本サービスが適用されます。
        6. 第3条(用語の定義等)
        7. 本特約に特に定めていない用語または事項は、当社が別に定めるEXサービス取扱規則およびEXサービス会員に適用される会員規約・特約等に定めるところによります。
        8. 第4条(EXポイントの付与)
        9. 1.当社は、EXサービス会員と締結したEXサービス取扱規則で定めるEX運送契約に基づき、EX運送契約で定めるEX路線の東京から新大阪までの間を乗車区間に含む行程で、当社が別に定める方法により列車に乗車したときは、乗車した列車の乗車区間、利用した設備種別および利用したきっぷの種類に基づき、別に定める計算方法により算出したEXポイントを、会員規約に定める会員ID(「以下、「会員ID」といいます。)に紐づけて、当該会員に対して付与します。EXポイントの計算方法ほかEXポイントの付与に係る条件は、EXサービスのホームページ(https://expy.jp/ または https://smart-ex.jp/ 以下、「HP」といいます。)に掲載します。
        10. 2.前項の乗車には、当社が提携する旅行会社が販売した旅行商品(以下、「EX旅行商品」といいます。)に基づくEX乗車を含みます。
        11. 3.当社は、当社または当社が提携する第三者が実施するサービスやキャンペーン等、もしくは当社または当社が提携する第三者が付与するポイントからの交換により、前項のEXポイントとは別にEXポイントを付与することがあります。
        12. 4.当社は、EXサービス会員の乗車等が、EXポイントの付与対象として当社の定める条件や手続を満たしたことを確認し、付与するEXポイント数を確定した後に、前各項のEXポイントを付与します。ただし、付与する時期は当社の事務処理上の都合により変動することがあります。
        13. 5.当社がEXポイントを付与した後であっても、算出の根拠とした乗車等がEXポイント付与の対象ではないことが判明した場合や会員が不正な手段を行使した場合等、当社がEXポイントの付与を不適切と判断した場合は、当社は当該EXポイントの付与を取り消す場合があります。
        14. 第5条(EXポイント付与の対象外となる条件)
        15. 1.EXポイント付与の対象となるEX乗車には、他の会員が締結したEX運送契約に基づく乗車は含まれません。
        16. 2.前項のほか、当社はEXポイント付与の対象とならない条件を別に定める場合があります。この場合、HPにてEXポイント付与の対象とならない条件を掲載します。
        17. 第6条(付与するEXポイントの種類)
        18. 当社が付与するEXポイントには、EX旅行商品で利用可能な「EXポイント(基本)」のほか、利用する用途を限定した「EXポイント(限定)」があります。EXポイント(基本)およびEXポイント(限定)の利用条件等は、HPにて掲載します。
        19. 第7条(EXポイントの有効期限)
        20. 1.当社が付与するEXポイントの有効期限は、当該EXポイントが付与された日の翌年度の末日までとします。なお、本特約における年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を指します。
        21. 2.前項の規定にかかわらず、当社は、特に短い有効期限を定めたEXポイントを付与する場合があります。この場合の短い有効期限の内容は、HPにて掲載します。
        22. 3.当社が付与したEXポイントの有効期限を延長することはできません。
        23. 第8条(EXポイントの共有・合算・移転)
        24. 1.蓄積されたEXポイントは、いかなる場合においても、当該EXポイントを保有する会員ID以外の会員IDとの間で共有・合算・移転することはできません。
        25. 2.前項の規定にかかわらず、当社は、特段の事情がある場合には、異なる会員IDへのポイントの合算・移転等を認める場合があります。
        26. 第9条(EXポイント残高の確認)
        27. 1.EXサービス会員は、EX旅行商品の予約、予約内容照会、取消等のため株式会社ジェイアール東海ツアーズが設ける公式ウェブサイト(https://shinkansen3.jr-central.co.jp 以下、「EX旅行商品公式ウェブサイト」といいます。)内のマイページにて、EXポイントの付与数、利用数および保有残高を確認することができます。ただし、最新の情報が反映されるまでに時間を要する場合があります。
        28. 2.EXサービス会員においてEXポイントの付与数に関する異議がある場合、当該EXポイント付与の対象となる乗車の日から3か月以内に異議を申し立てるものとします。
        29. 第10条(EXポイントの利用等)
        30. 1.EXサービス会員は、付与されたEXポイントを、当社が定めた方法により、EX旅行商品公式ウェブサイト内で株式会社ジェイアール東海ツアーズまたは株式会社日本旅行(以下、総称して「提携先」という。)が提供するEX旅行商品等の購入等に伴う代金の支払いの全部または一部として利用することができます。この場合、利用するEXポイントは1ポイントにつき1円として計算します。
        31. 2.EXサービス会員においてEXポイントを利用する場合、自動的に、利用可能なEXポイントのうち有効期限の短いものから優先して利用されます。
        32. 3.当社は、EXポイントをその代金の支払いの全部または一部として利用することができないEX旅行商品等を別に定める場合があります。
        33. 4.EXサービス会員は、付与されたEXポイントのうち基本ポイントを、当社が定めた方法により、当社または当社が提携する第三者が付与するポイントへ交換することができます。ポイント交換の具体的な方法や条件等については別に定めるものとします。
        34. 5.EXサービス会員は、EXポイントを現金と交換することはできません。
        35. 6.EXサービス会員は、EXポイントの利用または交換を当社が受け付けた後、EXポイントの利用または交換を取り止めることや利用するEX旅行商品等を変更することはできません。ただし、会員が、その代金の支払いの全部または一部としてEXポイントを利用して購入したEXX旅行商品等の取消しをした場合、 当社は購入の際に利用したEXポイントの全部または一部を返却することがあります。
        36. 第11条(譲渡等の禁止)
        37. EXサービス会員は、保有するEXポイントを第三者に譲渡、貸与またはこれらに担保を設定したり、相続させたりすることはできません。
        38. 第12条(権利喪失および利用停止)
        39. 1.EXサービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該会員は保有するEXポイントに関する一切の資格を喪失するものとします。
        40. (1) EXサービス会員が脱会もしくは退会し、または資格が停止された場合
        41. (2) EXサービス会員が死亡した場合
        42. 2.EXサービス会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、EXサービス会員が保有するEXポイントに関する資格を、何ら通知することなく停止することができます。
        43. (1) 本特約、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARDエクスプレス会員)」または「スマートEXサービス会員規約」その他EXサービス会員に適用される会員規約・特約等に違反した場合
        44. (2)過去に本特約違反等によりEXポイントに関する資格を停止されていた場合
        45. (3)不正な方法によるEXポイントの付与、交換または利用が行われたと当社または当社が提携する第三者が判断した場合
        46. (4)前各号のほか、会員の本サービスの利用状況または本サービスを受けるためのEXサービスの利用状況が不適切または社会通念に照らし容認することができない等により、当社または当社が提携する第三者との信頼関係を維持することができなくなった場合
        47. (5)その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合
      3. 第13条(特約の改定等)
      4. 当社は、民法の定めに従い、会員と個別に合意することなく、本特約を改定すること(その付則および本特約に関連する特約等を新たに定めることならびにこれらを変更することを含みます。)ができるものとします。なお、当社は、本特約を改定する場合、改定の効力が生じる日を定めたうえで、エクスプレス予約ホームページ等で周知するものとします。
      5. 第14条(情報の利用)
      6. EXサービス会員は、当社、当社が提携する第三者、提携先および本サービスに関する業務委託先が、会員を識別する番号および当該会員が保有するEXポイント数等の情報を、必要な保護措置を講じた上で、EXポイントの利用、交換等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
      7. 第15条(お問合せ窓口)
      8. 本サービスに関する会員からのお問合せは、次の問合せ窓口にご連絡ください。
      9.  ・EXポイントデスク 電話0570-07-5128
      10.  ※受付時間等はHP等でご案内いたします。
      11. 第16条(サービスの中断、変更または終了)
      12. 1.当社は、いつでも本サービスの全部もしくは一部を変更、中止または終了することができます。この場合、当社は、事前にエクスプレス予約ホームページ等で周知するものとします。
      13. 2.当社は、会員への事前の通知なく、本サービス提供に供するシステムの不具合の発生やメンテナンスのために、本サービスの提供を一時的に中断し、または本サービスの内容を一時的に変更する場合があります。
      14. 第17条(免責事項)
      15. 1.前条第1項により本サービスの全部もしくは一部を変更、中止または終了したとしても、当社は、そのためにEXサービス会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
      16. 2.当社の責に帰すべき事由によらない通信機器または回線等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となり、または前条第2項により本サービスの提供を一時的に中断し、もしくは本サービスの内容を一時的に変更した場合、そのためにEXサービス会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
      17. 3.当社は、EXポイント数に関するデータが災害その他やむを得ない事情によって消失した場合、または当該データに異常が生じた場合には、その時点において取りうる合理的な保全措置を講じます。それにもかかわらず、当該データの復元または異常の解消がされなかった場合は、そのためにEXサービ ス会員に生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
      18. 4.本サービスに関し、当社の責めに帰すべき事由(故意または重過失によるものを除きます。)によりEXサービス会員に損害が生じた場合、当社が当該会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当該会員が当該損害発生時において有していたEXポイント相当額(1ポイントにつき1円として計算します。)を 上限額とします。
      19. 第18条(例外的扱い)
      20. 当社が特に必要と認めた場合、本特約の規定と異なる扱いをすることができるものとします。

      21. 付則
      22. 本サービスは2023年10月1日から適用するものとします。

      23. 2023年9月16日
      24. スマートEXサービス会員規約

        1.  東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)および九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。また「JR東海」、「JR西日本」、「JR九州」を総称して「三社」という。)は、三社がインターネット上で運営する東海道・山陽・九州新幹線の「スマートEXサービス」(以下「本サービス」という。)の会員による本サービス、三社と本サービスの販売等に係る契約を締結した旅行会社(以下「旅行会社」という。)が本サービスを利用して造成・販売する会員専用旅行商品(以下「旅行商品」という。)、および旅行会社が販売する会員専用の商品(以下、「旅行商品」と総称して「旅行商品等」という。また、「本サービス」と「旅行商品等」を総称して「本サービス等」という。)等、本サービスを利用したすべてのサービスの利用について、以下のとおり「スマートEXサービス会員規約」(以下「本規約」という。)を定めます。
          1. 第1章 総則
          2. 第1条(本規約の効力)
          3. 1.本規約は、会員と三社の本サービス等の利用に関わる一切の関係について適用されます。 (注)「Tokaido Sanyo Kyushu Shinkansen Internet Reservation Service Membership Agreement」に規定する訪日外国人旅行者向けインターネット予約サービス(以下「訪日外国人旅行者向けサービス」という。)は本規約の対象外です。
          4. 2.会員は、本サービス等を利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。
          5. 3.三社は、本サービス等において、個別規約を設定する場合があります。この場合、個別規約は本規約と一体となり効力を有します。また、本規約と個別規約との間で重複または競合する内容については、個別規約が優先されるものとします。
          6. 4.旅行商品等に係る内容に関して、本規約に定めのない事項については、会員が購入した旅行商品等の旅行契約に係る取引条件(以下「契約書面」という。)によります。また、当該の取引条件と本規約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。
          7. 5.三社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができます。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、三社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、第4条で定めるサービス案内HP等で公表するものとします。
          1. 第2条(定義)
          2. (1) 「会員」とは、本サービス等を利用するために、三社が指定する情報を登録し、三社の承認を受けたお客様をいいます。
          3. (2) 「利用者」とは、会員が運送契約を締結し、乗車を認める会員以外の者をいいます。
          4. (3) 「申込サイト」とは、会員がログインをして運送契約の締結・変更・解約若しくはまたは会員情報の登録・変更などが操作可能なウェブサイトおよびスマートフォン用アプリケーション(以下「EXアプリ」という。)、または旅行商品等の旅行契約の締結・解約などが操作可能なウェブサイトをいいます。
          5. (4) 「サービス案内HP」とは、本サービスの取扱いなどを案内するウェブサイト(https://smart-ex.jp/)、または旅行商品等の取扱いなどを案内するウェブサイトをいいます。
          6. (5) 「決済用クレジットカード」とは、会員が、本サービスの商品代金の決済手段として登録したクレジットカードをいいます。
          7. (6) 「交通系ICカード」とは、以下のICカード乗車券をいいます。
          8.  (ア)JR東海が発売したTOICAおよびTOICA定期券
            (注)ただし、EX-IC(TOICA機能つき)は除く
          9.  (イ)JR西日本が発売したICOCAおよびICOCA定期券
          10.  (ウ)JR九州が発行したSUGOCA乗車券およびSUGOCA定期券
          11.  (エ)北海道旅客鉄道株式会社が発行したKitaca乗車券およびKitaca定期乗車券
          12.  (オ)株式会社パスモが発行したPASMOおよびPASMO PASSPORT
          13.  (カ)東日本旅客鉄道株式会社が発行したSuica乗車券、Suica定期乗車券およびWelcome Suica乗車券
          14.  (キ)東京モノレール株式会社が発行したモノレールSuica乗車券およびモノレールSuica定期乗車券
          15.  (ク)東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいSuica乗車券およびりんかいSuica定期乗車券
          16.  (ケ)株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ
          17.  (コ)株式会社エムアイシーが発行したmanaca
          18.  (サ)株式会社スルッとKANSAIが発行したPiTaPaカードおよび地方公共団体など乗車証付IC乗車券
          19.  (シ)福岡市交通管理事業者が発行するICカード
          20.  (ス)株式会社ニモカが発行したnimocaカード
          21. (7) 「ICサービス」とは、本サービス等のうち、会員が本サービス申込サイト上で登録した交通系ICカードを使用して、会員および利用者が東海道・山陽・九州新幹線に乗車するサービスをいいます。
          22. (8) 「受取コード」とは、三社が保管をしている本サービス等の商品を指定席券売機または窓口などで受取る際の本人認証のための符号(QRコード及び16桁の英数字)をいいます。また受取コードの有効期間は、三社が別に定めます。
          1. 第2章 会員
          2. 第3条(会員登録・会員情報)
          3. 1.本サービス等の利用を希望するお客様(以下「利用希望者」という。)は、申込サイト上で本規約を遵守することに同意し、かつ電子メールアドレス(以下「メールアドレス」という。)、氏名、生年月日、電話番号、パスワード、クレジットカード番号・有効期限、最寄りの東海道・山陽・九州新幹線の駅などの情報(会員登録後の変更情報を含む。以下「会員情報」という。)を入力することにより、「会員登録」を行います。また、会員登録には、利用希望者が本サービスの決済手段として登録する決済用クレジットカードが有効であることの確認も含まれており、利用希望者はこれに同意するものとします。
          4. 2.三社は、三社の基準に従って、利用希望者の会員登録の可否を判断し、会員登録を承認する場合には利用希望者に会員ID番号(以下「会員ID」という。)を発行します。会員IDの通知は、申込サイト上への表示およびメールアドレスへの電子メール送信(以下「電子メール送信」という。)により行うものとします。ただし、「EXアプリ」で会員登録をした場合、会員ID番号の通知は、電子メール送信のみとします。なお、三社から会員IDの通知がない場合、利用希望者は第7条で定めるカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
          5. 3.三社が前項の通知を行ったことをもって利用希望者の会員登録は完了とし、この時点で利用希望者は会員としての資格(以下「会員資格」という。)を有することとなります。また、三社は、会員が入力した会員情報を登録・保持します。
          6. 4.利用希望者は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録をすることができません。
          7. (1) 18歳未満の場合。
          8. (2) 成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
          9. 5.三社は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録を承認しないことがあります。
          10. (1)決済用クレジットカードについて、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などにより利用停止処分などが行われている場合。
          11. (2) 本サービスについて申込サイト上で既に登録されている決済用クレジットカードまたは交通系ICカードで会員登録する場合。
          12. (3)訪日外国人旅行者向けサービスについて既に登録されている決済用クレジットカードまたは交通系ICカードで会員登録する場合。
          13. (4) 三社が別に運営する「エクスプレス予約サービス」で既に登録されているクレジットカードで会員登録する場合。
          14. (5) 過去に本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反したなどの理由により会員資格を停止・取消されている場合。
          15. (6)エクスプレス予約サービスまたは訪日外国人旅行者向けサービスの会員規約違反などにより会員資格を停止・取消されている場合。
          16. (7) 旅行会社から、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第7条第3項及び第5項から第7項に定める何れかの理由、または旅行業約款(手配旅行契約の部)第6条第2項から第4項に定める何れかの理由により、旅行契約の締結の拒否の措置を受けている場合
          17. (8) 会員が、本規約(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
          18. (9) その他、利用希望者を会員とすることを不適当と三社が判断した場合。
          19. 6.会員は、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとし、会員情報に変更や追加が生じた場合は、速やかに申込サイト上で会員情報の変更を行うものとします。
          1. 第4条(本サービスの通知および同意方法)
          2. 1.三社から会員への本サービスの運営および内容に関する通知は、サービス案内HP、申込サイト上への掲示または電子メール送信、もしくは三社が適当と認める方法により行われるものとします。
          3. 2.前項の通知がサービス案内HPまたは申込サイト上への掲示によって行われる場合、サービス案内HPまたは申込サイト上へ掲示した時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
          4. 3.第1項の通知が電子メール送信で行われる場合、通知する時点で会員が登録しているメールアドレスのメールサーバに到着した時点をもって通知が完了したものとみなします。ただし、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、またはメールアドレスが不正確であった場合は、通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
          5. 4.旅行会社から会員への旅行商品等の運営および内容に関する通知は、旅行会社の旅行商品等の申込サイトまたは旅行会社HP上への掲示、電子メールアドレスに対する旅行会社からの電子メールの送信、またはその他旅行会社が適当と認める方法により行うものとします。
          6. 5.第1項の通知完了後、会員が通知内容を反映した本サービス等を利用したことにより、会員が通知内容に同意したものとみなします。
          1. 第5条(会員情報の使用)
          2. 1.本サービスに基づき三社が知り得た会員に関する情報(会員情報、購入履歴およびサーバ通信履歴など)についての取扱いは、三社および旅行会社が別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」によります。
          3. 2.三社は、利用希望者が前項の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、会員登録をお断りします。
          1. 第6条(会員の責任・義務)
          2. 1.会員は、本サービス等を利用する際には、法令、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければなりません。
          3. 2.会員は、会員IDおよび会員が設定したパスワードの管理について一切の責任を負うものとし、第三者に利用させたり、貸与、譲渡などしたりしてはいけません。また、パスワードを失念した場合、会員は速やかに申込サイト上でパスワードの再設定を行うものとします。
          4. 3.会員は、会員IDおよびパスワードを盗まれた、または第三者に使用されていることを知った場合には、速やかに第7条で定めるカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
          5. 4.会員は、本サービス等に関連して三社または第三者に迷惑、損害を与えるおそれのある行為、本サービス等に支障をきたすおそれのある行為、本規約などに違反するおそれのある行為を行ってはならず、また、利用者に行わせてはなりません。
          6. 5.会員は、本サービス等の利用にあたり、自らまたは利用者が行った一切の行為とその結果および会員IDによりなされた一切の行為とその結果について、自らの行為であるか否かにかかわらず、また過失の有無にかかわらず、一切の責任を負うものとします。また第三者が不利益を被った場合は、自己の責任と負担において第三者との紛争を解決するものとします。
          1. 第7条(会員の問い合わせ窓口)
          2. 1.会員から本サービス等の利用方法に関する質問などについては、別に定めるカスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)にて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間などはサービス案内HPまたは申込サイト上へ掲示します。
          3. 2.カスタマーセンターでは、文書または録音などにより会員からの質問などの内容を記録します。記録した内容はサービス案内HP上へ掲示する「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に基づき厳正に取り扱います。
          4. 3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、会員が判断して行動した結果、会員が不利益を被ることがあっても、三社および旅行会社はいかなる責任も負いません。
          1. 第8条(退会)
          2. 1.会員が、本サービスの退会を希望する場合、申込サイト上で、退会手続きを行うものとします。
          3. 2.前項にかかわらず、以下の項目に該当する場合、退会手続きはできません。
          4. (1)三社が保管している本サービスの商品がある場合
          5. (2) 旅行会社が保管している旅行商品がある場合
          6. (3) ICサービスによる乗車中などの場合
          7. (4) ICサービス等の利用または本サービスの商品の受取を行った日もしくは本サービスの商品を払い戻した日から2日以内である場合
          8. (5) 会員が登録しているメールアドレスが不正確である場合
          9. 3.第1項の退会手続きを行った会員は、三社からの第4条に基づく申込サイト上への表示または電子メール送信による通知をもって本規約に基づく会員資格を喪失するものとします。なお、三社から通知がない場合は、カスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
          10. 4.三社は、会員が以下の項目に該当する場合、第3項に定める通知を行わず、会員を退会させることができるものとします。
          11. (1)会員登録をした日または本サービス等の最終ログイン日から起算して、25ヶ月を経ても本サービス等の利用がない場合
          12. (2) 決済用クレジットカードでエクスプレス予約サービスの特約に申し込み、JR東海が承認した場合
          13. 5.会員は、第2項に定める場合を除き、三社が別に定める会員情報の一部項目において既に登録している会員情報と同じ内容で再度会員登録した場合は、もとの会員資格を喪失するものとします。
          1. 第9条(会員資格の停止・取消)
          2. 会員が、以下の項目に該当する場合、三社は事前に会員に通知することなく直ちに会員資格の停止または取消、もしくは本サービス等の利用を停止することがあります。
          3. (1)会員または利用者が、本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反した場合
          4. (2) 会員情報に事実と異なる内容があった場合
          5. (3)会員が登録したメールアドレス、電話番号の変更などにより、三社から会員への連絡がとれなくなった場合
          6. (4) 決済用クレジットカード会社などから、会員資格を取り消すよう通知があった場合
          7. (5) 会員が、その一部または全部を自らは使用しないなど、転売または換金などの目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービス等の商品を購入した場合
          8. (6)会員または利用者が、購入した本サービス等の商品の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む。)
          9. (7) 同一の会員に対し複数の会員ID(エクスプレス予約サービスや訪日外国人旅行者向けサービスの会員IDを含む。)が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員IDの一部もしくは全部において、上記(1)から(6)のいずれかに該当した場合
          10. (8) その他、会員または利用者が本サービスを利用することを三社が不適当と判断した場合
          1. 第3章 スマートEXサービス
          2. 第10条(スマートEXサービスの利用)
          3. 1.会員は、スマートフォンやパソコンなどにより、本サービスの商品の購入・変更・払戻を申し込み、運送契約の締結・変更・解約を行うことができます。
          4. 2.本サービスにおいて購入申込可能な本サービスの商品は、サービス案内HPまたは申込サイト上で案内します。
          5. 3.本サービスにおける運送契約の内容は、本規約に定める事項を除いて、JR東海、JR西日本またはJR九州が別に定める「EXサービス運送約款」を適用するものとします。
          6. 4.乗車区間などのご利用内容によっては、本サービスを利用する場合の方が他の運送契約によるよりも高額になることがあります。
          1. 第11条(決済用クレジットカード)
          2. 1.会員が、本サービスの決済手段として登録できるクレジットカードは、以下の各号に定める表示があるものとし、登録できるクレジットカードは会員本人名義のものに限ります。また一部のクレジットカードは利用できない場合があります。
          3. (1) Visa
          4. (2) Mastercard®
          5. (3) JCB
          6. (4) AMERICAN EXPRESS
          7. (5) Diners Club
          8. (6) Discover Card
          9.  (注)バーチャルカード等のカード実物がないクレジットカードや通常のサイズ(ISO/IEC 7810に規定されているID-1)と異なるクレジットカードでは、サービスの一部が利用できません
          10.  (注)デビットカードタイプ、または、プリペイドカードタイプのクレジットカードでは、決済の仕組み上、一時的に二重引き落としや残高不足が発生する場合があります
          11. 2.会員は、決済用クレジットカードの使用については、クレジットカード会社が定める会員規約などに従うものとします。
          12. 3.会員は、決済用クレジットカードまたは決済用クレジットカードの有効期限を変更する場合は、申込サイト上で行うものとします。
          13. 4.会員は、本サービスを利用する際、決済用クレジットカードを所持し、係員が会員資格の確認などのために呈示を求めた場合は、これに応じるものとします。なお、決済用クレジットカード不所持で、その他の方法によっても会員資格を確認できない場合は、乗車区間及び利用設備に関する旅客営業規則に定める普通旅客運賃・料金を収受することがあります。
          1. 第12条(利用環境)
          2. 本サービス等の利用環境(通信端末・ソフトウェアなど)については、本サービスまたは旅行商品等の案内HP上で掲示します。
          1. 第13条(本サービス等の商品の購入などの申込期間・申込時間・回答時間)
          2. 1.本サービスの商品の購入・変更・払戻の申込期間、申込時間および回答時間などは、本サービス案内HP上などで定めるものとします。なお、本サービスの商品の購入の申込件数には制限があり、三社が別に定めるものとします。
          3. 2.旅行商品等の購入・払戻等については旅行商品案内HP場などで定めるものとします。
          1. 第14条(本サービスの商品の購入などの申込期間・申込時間・回答時間)
          2. 1.会員は、申込サイト上で、乗車日・乗車駅・降車駅・利用人数・乗車列車・設備などの三社が指定する項目を選択し、本サービスの商品の購入申込を行うものとします。
          3. 2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき申込サイト上の表示または電子メール送信により行うものとします。また、三社は会員に対し、承諾の通知とあわせて、お預かり番号の通知を行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
          4. 3.前項にかかわらず、三社は会員に対して、承諾の通知やお預かり番号の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
          5. 4.前二項の通知が行われた時点で、運送契約は締結されます。三社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
          6. 5.運送契約の締結時点において、本サービスの商品代金を決済用クレジットカードにより決済するものとします。なお、決済用クレジットカードの利用限度額などの理由により、運送契約の締結について制限を受ける場合があります。
          7. 6.本サービスの商品の券面の購入日および決済用クレジットカードの利用日は、運送契約の締結日が表示されます。このため、新幹線の乗車日より前の日に運送契約を締結した場合は、新幹線の乗車日と決済用クレジットカードの利用日が異なります。
          8. 7.「EXサービス運送約款」第27条の2に定める特殊な乗車取扱いをした場合の運送契約の成立時期は、第4項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、実際に乗車した区間、乗車日に、「スマートEXサービス(普通車自由席)」を利用したものとして、収受します。また運送契約の運賃等の決済は、第5項の定めによらず、乗車日以降に決済用クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員のメールアドレスに電子メール送信等を行い、運送契約の通知を行うものとします。
          9. 8.第1項から前項にかかわらず、旅行商品を購入申し込み時の旅程に含まれる運送契約の締結は、会員が旅行会社との間で旅行契約が成立した時点となります。旅行契約の締結等や通知等については当該の契約書面または旅行商品の申込サイトの定めによります。
          1. 第15条(本サービス等の商品の発売会社)
          2. 1.本サービスの商品の発売会社は、乗車駅が東京~京都間のいずれかの駅になる場合または新大阪発上り方面(東京方面)の場合はJR東海、乗車駅が新神戸~小倉間のいずれかの駅になる場合または新大阪発下り方面(鹿児島中央方面)もしくは博多発上り方面(東京方面)の場合はJR西日本、乗車駅が新鳥栖~鹿児島中央間のいずれかの駅になる場合または博多発下り方面(鹿児島中央方面)の場合はJR九州となります。
          3. 2.往復行程となる本サービスの商品を購入した場合は、会員が申込サイト上で入力した第1行程の乗車駅を全行程の乗車駅とみなして、前項の規定を適用して、本サービスの商品の発売会社とします。ただし、三社が別に定める場合は、この限りでありません。
          4. 3.旅行商品の発売会社は旅行会社となります。
          1. 第16条(運送契約の内容の確認)
          2. 三社は、以下の間は本サービス等により締結、変更した運送契約について、約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を以下の場合を除いて保管するものとし、会員は、当社が別に定める営業時間内および期間中において、申込サイト上で締結した運送契約の内容を確認することができます。
          3. (1) 乗車日を経過した場合
          4. (2) 第20条または第21条により入場した場合
          5. (3) 第22条により乗車券類を受け取った場合
          6. (4)運送契約が解約された場合
          1. 第17条(運送契約の変更・解約)
          2. 1.会員は、申込サイト上で、三社が別に定める方法で、本サービスの商品の変更または払戻の申込を行うものとします。
          3. 2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき、申込サイト上への表示または電子メール送信により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
          4. 3.前項にかかわらず、三社は会員に対して、承諾の通知をカスタマーセンターから行う場合もあります。
          5. 4.前二項の通知が行われた時点で、運送契約は変更または解約されます。三社から通知がない場合、会員はカスタマーセンターに電話連絡をし、その指示に従うものとします。
          6. 5.運送契約の変更・解約の際は、原則として、運送契約締結時の決済用クレジットカードにより決済するものとします。運送契約を変更する場合は、変更後の本サービスの商品代金を先に決済したのち、変更前の本サービスの商品代金を払戻および払戻手数料を決済します。このため、決済用クレジットカードの利用限度額などの理由により、運送契約の変更について制限を受ける場合があります。
          7. 6.運送契約の締結後に決済用クレジットカードを変更し、さらに当該運送契約を変更する場合は、変更後の本サービスの商品代金は変更後の決済用クレジットカードから決済するものとし、変更前の本サービスの商品代金の払戻および払戻手数料は変更前の決済用クレジットカードにより決済します。また、運送契約の締結後に決済用クレジットカードを変更し、さらに当該運送契約を解約する場合は、本サービスの商品代金の払戻および払戻手数料は変更前の決済用クレジットカードにより決済します。
          8. 7.前二項にかかわらず、会員から申出があり三社が認める場合または列車の運行不能その他三社が特に認める場合には、現金その他の手段により本サービスの商品代金を払い戻すことがあります。
          9. 8.決済用クレジットカードで決済処理ができない場合は、クレジットカード会社などの指示により、三社が別に定める方法で決済処理を行うことがあります。
          10. 9.ICサービスが未使用または本サービスの商品が未受取の場合、普通車指定席用およびグリーン車用は乗車日当日の指定列車発車時刻後に、普通車自由席用は乗車日当日に、運送契約の解約があったものとみなして、乗車日翌日以降に三社が別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額を払い戻します。
          11. 10.第1項から前項にかかわらず、旅行商品を購入申し込み時の旅程に含まれる運送契約の解除は、会員が旅行会社との間で旅行契約を解除した時点となります。旅行契約の解約、旅程に含まれる運送契約の変更方や通知等については当該の契約書面または旅行商品の申込サイトの定めによります。
          1. 第18条(発売開始日前の予約サービス)
          2. 1.運送契約は、一部列車の普通車自由席を除き、乗車日の1年前の日から旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前日までにおいて契約の締結等(以下「1年前予約」)を行うことができます。ただし、契約の締結時において約定した乗車日の運行計画が未確定の場合があります。また、当社は必要と認めた場合には1年前予約を停止することがあります。なお、発売開始日により、列車ごとの1年前予約申込の件数には限りがあります。
          3. 2.当社は、運行計画に応じて、契約条件に則った列車手配等の手続きを行い、契約の締結時において約定した列車等に変更が生じた場合は、変更した結果を通知します。また、会員が1年前予約を行った列車の発売開始日の14時を目途に順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
          4. 3.第2項にかかわらず、三社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります
          5. 4.発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
          1. 第19条(夜間の予約サービス)
          2. 1.運送契約は、三社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、契約の締結(以下「夜間予約」という。)を行うことができます。ただし、三社は必要と認めた場合には夜間予約の停止をすることがあります。また、列車ごとの夜間予約申込の件数には限りがあります。
          3. 2.三社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始以降順次、契約条件に則った列車・座席手配等の手続きを行い、手配の結果を通知します。
          4. 3.第2項にかかわらず、三社は会員に対し、手配の結果の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
          5. 4.当日中に三社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
          1. 第20条(ICサービスの利用)
          2. 1.会員または利用者が、ICサービスにより三社が指定する路線に乗車する際に交通系ICカードを使用して、入出場することを希望するときは、会員が交通系ICカードを申込サイト上で登録し、三社がICサービスの利用を認めた場合に、交通系ICカードによる乗車が可能です。なお、交通系ICカードによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。
          3. 2.運送契約の締結または変更後に、交通系ICカードの登録を変更した場合は、変更後の交通系ICカードでICサービスを利用するものとします。
          4. 3.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合は、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
          5. 4.登録した交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、ICサービスを利用できません。
          6. 5.会員または利用者は、登録した交通系ICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録した交通系ICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、第21条で定める方法で三社が保管をしている本サービスの商品を受け取って乗車するものとします。
          7. 6.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯は、三社が別に定めます。
          1. 第21条(QRチケットサービスの利用)
          2. 1.会員および利用者は、旅行商品に含まれる運送契約についてはQRチケットによる乗車が可能です。なお、QRチケットによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。ご利用票を紛失した場合、乗車区間及び利用設備に関する旅客営業規則に定める普通旅客運賃・料金を収受することがあります。
          3. 2.会員および利用者は、QRチケットを自動改札機で読み取れず通過できない場合などに、第20条または第21条に定める方法で乗車するものとします。
          1. 第22条(本サービス等の乗車券類の受取方法など)
          2. 1.本サービス等の運送契約を締結した会員は、ICサービスまたは第21条に定めるQRチケットサービスを利用する場合を除き、三社が保管をしている本サービス等の乗車券類を三社が別に定める指定席券売機または駅窓口など(以下、「駅窓口など」という。)で受け取って乗車するものとします。
          3. 2.会員が前項の受取を行う際には、受取コードの発行が必要となるほか、会員が本サービスの申込サイトへのログイン時に利用するパスワードが必要となります。ただし、駅窓口などで本サービス等の乗車券類の受取を行う場合は、パスワードに代えて三社所定の帳票への自署によるものとします。
          4. 3.本サービス等の乗車券類の受取期間は、本サービス等の乗車券類の乗車日当日までとし、駅窓口などの営業時間内に限ります。ただし、第一項に定める指定席券売機での受取期間は三社が別に定めます。
          5. 4.本サービスの乗車券類の受取後の変更・払戻については、三社が別に定める駅窓口などで取り扱います。この場合、三社が別に定める場合を除き、本サービスの乗車券類の購入・変更の申込時の決済用クレジットカードにより精算することとします。
          6. 5.駅窓口において、旅行商品に含まれる運送契約の乗車券類の変更や払戻はできません。
          1. 第23条(本サービスの変更・中断・終了など)
          2. 1.三社または旅行会社は、三社または旅行会社の都合により本サービス等の内容を変更することができるものとします。また三社または旅行会社は、三社または旅行会社の都合により本サービス等を終了することができるものとしますが、この場合、三社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
          3. 2.三社または旅行会社は、以下の項目に該当する場合、事前に会員に通知することなく、本サービス等の変更・中断および本サービス等へのアクセス制限を行うことができるものとします。
          4. (1)本サービス等のシステムのメンテナンス・障害などにより、本サービス等の利用ができなくなった場合
          5. (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または三社または旅行会社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
          6. (3)クレジットカード会社などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービス等の利用ができなくなった場合
          7. (4)クレジットカード会社などの各種措置によって、本サービス等の利用ができなくなった場合
          8. (5)その他、三社または旅行会社が、本サービス等の運営上、変更・中断および会員からの本サービス等へのアクセス制限が必要と判断した場合
          1. 第24条(三社または旅行会社の免責、損害賠償)
          2. 1.三社または旅行会社は、本サービス等に関して、以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
          3. (1) 会員情報に事実と異なる内容があったことにより会員または第三者が被った不利益
          4. (2) 会員IDおよびパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により会員または第三者が被った不利益
          5. (3) 会員IDおよびパスワードが会員本人以外の者に使用されたことにより会員または第三者が被った不利益
          6. (4) 三社が、本サービスの会員登録を拒否したことにより会員または第三者が被った不利益
          7. (5) 三社が、会員資格の停止・取消または本サービスの利用を停止することにより会員または第三者が被った不利益
          8. (6) 三社または旅行会社が、本サービス等の変更・中断・終了または本サービス等へのアクセス制限など必要な措置により会員または第三者が被った不利益
          9. (7) カスタマーセンターの電話番号、受付時間などの変更により会員または第三者が被った不利益
          10. (8) 会員が、運送契約の締結等において第4条に基づく三社又は旅行会社からの通知がない場合に、カスタマーセンターに電話連絡をしなかったことにより会員または第三者が被った不利益
          11. (9) 本サービス等の利用環境以外で利用した場合または会員のスマートフォンやパソコンなどの通信端末・ソフトウェア・環境設定や通信状況などに何らかの問題があった場合に会員または第三者が被った不利益
          12. (10) 三社が、社会通念上相当と認められる対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴されたことなどにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩した場合に、会員または第三者が被った不利益
          13. (11) 三社が、社会通念上相当と認められる対策を講じていたにもかかわらず、三社から送信する電子メールに駆除できなかったウイルスが付随したことにより会員または第三者が被った不利益
          14. (12) クレジットカード会社などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービスの利用ができないことにより会員または第三者が被った不利益
          15. (13) クレジットカード会社などの各種措置によって、本サービス等の利用ができなくなったことにより会員または第三者が被った不利益
          16. (14) 決済用クレジットカードの有効期限満了日までに、申込サイト上で、決済用クレジットカードの更新を行なわず、本サービス等を利用することができなくなったことにより会員または第三者が被った不利益
          17. (15) バーチャルカード等のカード実物がないクレジットカードや通常のサイズ(ISO/IEC 7810に規定されているID-1)と異なるクレジットカードを決済用クレジットカードとして登録したことにより会員または第三者が被った不利益
          18. (16) デビットカードタイプ、または、プリペイドカードタイプのクレジットカードを決済用クレジットカードとして登録したことにより会員または第三者が被った不利益
          19. (17) 交通系ICカードの無効・失効などにより会員または第三者が被った不利益
          20. (18) 交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等や付与されたQRチケットの状態のため、ICカードやQRチケットで駅において入出場ができないことにより会員又は第三者が被った不利益
          21. (19) 会員が、本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反し会員または第三者が被った不利益
          22. (20) 会員が、本規約により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員または第三者が行ったことにより会員または第三者が被った不利益
          23. (21) その他、三社または旅行会社が社会通念上相当と認められる注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって会員または第三者が被った不利益
          24. 2.会員が本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反して三社、旅行会社または第三者に損害を与えた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
          1. 第4章 その他
          2. 第25条(付帯サービス)
          3.  三社または三社の提携企業は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、付帯サービスの内容、利用方法などについては、三社が別に定めるものとし、サービス案内HPまたは申込サイト上への掲示などで案内します。
          1. 第26条(権利の帰属)
          2.  本サービスに関わるすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利はJR東海またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
          1. 第27条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
          2.  会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約・個別規約に基づき三社または旅行会社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
          1. 第28条(相殺禁止)
          2.  会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、三社または旅行会社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
          1. 第29条(準拠法および管轄裁判所)
          2. 1.本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスおよび本規約に関して、三社と会員との間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所、大阪地方裁判所または福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
          3. 2.本規約に関して旅行会社と生じた法律上の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所は別表1の通りとします。
          1. 第30条(例外的取扱い)
          2.  三社または旅行会社は、三社または旅行会社が特に必要と認めた場合、本規約の規定と異なる取扱いをすることができるものとします。
          1. 第31条(反社会的勢力の排除)
          2. 1.会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
          3. (1) 暴力団
          4. (2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
          5. (3) 暴力団準構成員
          6. (4) 暴力団関係企業
          7. (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
          8. (6) 前各号の共生者
          9. (7) その他前各号に準ずる者
        2. 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
        3. (1) 暴力的な要求行為
        4. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
        5. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        6. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて三社または旅行会社の信用を毀損し、または三社または旅行会社の業務を妨害する行為
        7. (5) その他前各号に準ずる行為

      25. 改定日 令和5年9月16日
      26. 付則
        本規約は令和5年9月16日より施行する。ただし、旅行会社が提供する旅行商品等は令和5年10月1日サービス開始のため、旅行会社、旅行商品等または旅行契約等に関連する規定は令和5年10月1日より施行する。
        また、第18条は令和5年10月1日より施行する。

        別表1 旅行会社の専属的合意管轄裁判所
        旅行会社 専属的合意管轄裁判所
        株式会社 ジェイアール東海ツアーズ 東京地方裁判所または東京簡易裁判所
        株式会社 日本旅行

          JR東海・JR西日本・JR九州・JTT・NTAによる個人情報の取扱いに関する同意条項

        1. 第1条(五社による個人情報の収集等)
        2.  東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)及び九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。また「JR東海」、「JR西日本」、「JR九州」を総称して「三社」という。)が提供する「スマートEXサービス」(以下「本サービス」という。)及び、三社との契約に基づき株式会社ジェイアール東海ツアーズ(以下、「JTT」という。)及び株式会社日本旅行(以下、「NTA」という。また、三社、JTTおよびNTAを総称して「五社」という。)が提供する本サービスの会員専用旅行商品(以下「旅行商品」という。)の利用にあたり、本サービスの会員登録を希望されるお客様は、五社が必要な保護措置を講じた上で、以下の個人情報を収集・利用・保有することに同意します。
        3. (1) お客様の氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号(※)・交通系ICカード情報、最寄りの東海道・山陽・九州新幹線の駅等、本サービスの会員登録申込時に登録した情報(会員登録後の変更情報を含む。)及び会員登録後に発行される本サービスの会員ID
          (※)五社は、お客様が登録したクレジットカード番号をトークン化(別文字列又は番号を用いた置き換え)して保持します。
        4. (2) 五社がお客様との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及びそれらに関連するサービスの購入履歴
        5. (3) 五社がお客様との取引により得たCookie(クッキー)等のインターネット利用環境に関する情報や端末情報
        6. (4)旅行商品の申込時に入力したお客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号及びメールアドレス、当該旅行商品の利用時に、お客様が利用した運送・宿泊機関並びに観光施設及びイベント等の情報
        1. 第2条(五社による個人情報の利用等)
        2. 1.お客様は、五社が次の目的のため、前条に記載の個人情報を利用することに同意します。
        3. (1) お客様との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引又は提供のため
        4. (2) 営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため
        5. (3) 販売状況分析、商品開発、Webサイト等のサービスの内容改善のために利用するため
        6. (4) 商品・サービスに関する情報およびその他五社の事業活動に関する情報の案内のため
        7. ※五社はWebサイト、五社サービスの利用実績等から取得した会員の個人情報を分析し、当該会員に対して興味・関心度に応じた情報を適切なタイミングで配信・表示します(情報配信にあたり、広告サービス事業者に対し、当該会員の属性情報を個人を特定できない状態で提供することがあります)
        8. 2.個人情報の収集及び前項の利用目的に該当する業務を五社が他の企業に委託する場合、五社は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で前条に定める個人情報を預託します。
        1. 第3条(個人情報の共同利用)
        2.  お客様は、五社、三社の有価証券報告書記載の連結子会社(以下、「子会社」という。)等スマートEXホームページ上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、第1条に定める個人情報を、第2条第1項に定める目的のために共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者は五社とし、問い合わせ窓口は第6条第2項に定める窓口とします。
        1. 第4条(個人情報の第三者提供)
        2. 1.お客様は、第2条第1項第4号に記載の目的のため、五社の提携する観光施設等に、第1条第に記載の個人情報を提供することに同意します。
        3. 2.お客様は、第2条第1項第4号に記載の目的のため、広告サービス配信事業者に対して個人情報を提供することに同意します。
        4. 3.五社は、次の目的のため、お客様に同意を得ることなく第三者提供する場合があります。
        5. (1) 法令に基づく場合
        6. (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
        7. (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
        8. (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
        9. (5) クレジットカード発行会社がおこなう不正利用の検知及び防止のために、お客様が利用されているクレジットカード発行会社及びスマートEX決済の際に五社が使用しているクレジットカード決済代行会社に協力する場合
        1. 第5条(当社からの個人情報の提供中止の申出)
        2. お客様は、第4条第1項及び第2項にかかわらず、申し出により、それ以降の五社からの個人情報の提供中止を求めることができます。ただし、この場合、お客様は、第6条第2項に記載の窓口に申し出るものとします。
          1. 第6条(五社による保有個人データの開示等の請求等)
          2. 1.お客様は、五社に対して、自己に関する保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等(以下、「開示等」という。)を請求することができます。
          3. 2.五社に対する個人情報の開示等、個人情報に関するお問い合わせは、次の問い合わせ窓口にご連絡ください。
            〒108-8204 東京都港区港南二丁目1-85 JR東海品川ビルA棟
            スマートEXカスタマーセンター 電話0570-00-8574
          4. 3.万一、五社が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、五社は所定の手続きにより、これを訂正・削除します。

          1. 「JR東海・JR西日本・JR九州・JTT・NTAによる個人情報の取扱いに関する同意条項」は令和5年9月16日より施行します。ただし、JTTおよびNTAが提供する旅行商品は令和5年10月1日サービス開始のため、旅行商品に関連する規定は令和5年10月1日より施行します。また、JTTおよびNTAに関連する規定はは令和5年10月1日より施行とし、令和5年9月30日までの間、「五社」は「三社」に読み替えます。

          2. 改定日 令和5年9月16日

          JR九州による個人情報の取扱いに関する同意条項

          1. 第1条(当社による個人情報の収集等)
          2. 1.九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するエクスプレス予約サービス(以下「本サービス」という。)の利用開始にあたって、予約・申込サイト上で会員登録を行う会員(以下「会員」という。)は、当社が必要かつ適切な保護措置を講じた上で、以下の会員の個人情報を収集・利用・保有することに同意します。
          3. (1) 本サービスの利用開始にあたり、予約・申込サイト上で登録する情報等
            会員の氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレス・最寄りの東海道・山陽・九州新幹線の駅、会員登録後に発行される本サービスの会員ID
          4. (2) クレジットカード申込またはエクスプレス予約サービス申込にあたり当社に提供された情報
            勤務先情報(勤務先所在地・所属部署。学生の場合は学校名・学部等)・クレジットカード番号(※)等、会員が本サービスの決済用クレジットカード申込または本サービス利用開始に際し届け出た情報(これらの変更や退会情報を含みます。)
            ※ 当社は会員のクレジットカード番号をトークン化(別文字または番号を用いた置き換え)して保持します。
          5. (3)当社が会員との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報
          6. (4)会員が当社サービス及び当社との契約により旅行会社が提供する会員専用の旅行商品等(以下「旅行商品等」という。)利用時に得たCookie(クッキー)情報や端末情報
          7. (5) 当社との契約により会員専用の旅行商品等を販売する旅行会社より提供を受ける情報
            旅行商品等の申込時に入力した会員若しくは利用者の氏名、性別、年齢、住所、電話番号及びメールアドレス、当該旅行商品の利用時に、会員若しくは利用者が利用した運送・宿泊機関並びに観光施設及びイベント等の情報
          8. 2.会員は、会員が当社に対して届け出た情報に誤りがあり、当社にのみ訂正、追加、削除の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、当社が決済用クレジットカード会社に提供する場合があることに同意します。
          1. 第2条(当社による個人情報の利用等)
          2. 1.会員は、当社が次の目的のため、前条第1項に記載の個人情報を利用することに同意します。
          3. (1)会員との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引又は提供のため
          4. (2)営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため
          5. (3)販売状況分析、商品開発、Webサイト等のサービスの内容改善のために利用するため
          6. (4)商品・サービスに関する情報及びその他当社の事業活動に関する情報の案内のため
          7. ※当社は当社Webサイト、当社サービス及び旅行会社が提供する会員専用の旅行商品の利用実績等から取得した会員の個人情報を分析し、当該会員に対して興味・関心度に応じた情報を適切なタイミングで配信・表示します(情報配信にあたり、広告サービス事業者に対し、当該会員の属性情報を個人を特定できない状態で提供することがあります)
          8. 2.個人情報の収集及び前項の利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で前条第1項に記載の個人情報を預託します。
          1. 第3条(当社との個人情報の共同利用)
          2. 会員は、以下の会社において第1条第1項に記載の個人情報を、同ホームページ上のプライバシーポリシー(https://www.jrkyushu.co.jp/privacy/index.html)に掲げる目的で、共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者は当社とし、問い合わせ窓口は第6条第2項記載の窓口とします。
          3. (1)当社の有価証券報告書記載の連結子会社(以下、「子会社」という。)及び東海旅客鉄道株式会社とその子会社並びに西日本旅客鉄道株式会社とその子会社
            ※当社ホームページ(https://expy.jp/)上において公表
          1. 第4条(当社からの個人情報の第三者提供及びその利用)
          2. 1.会員は、当社の提携する観光施設等に、第1条第1項に記載の個人情報を提供することに同意します。
          3. 2.会員は、第2条第1項第4号に記載の目的のため、広告サービス配信事業者に対して個人情報を提供することに同意します。
          4. 3.当社は、次の目的のため、会員に同意を得ることなく第三者提供する場合があります。
          5. (1)法令に基づく場合
          6. (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
          7. (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
          8. (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
          9. (5)クレジットカード発行会社がおこなう不正利用の検知及び防止のために、お客様が利用されているクレジットカード発行会社及び本サービスの決済の際に当社が使用しているクレジットカード決済代行会社に協力する場合
          1. 第5条(当社からの個人情報の提供中止の申出)
          2. 会員は、第4条第1項にかかわらず、申し出により、それ以降の当社からの個人情報の提供中止を求めることができます。ただし、この場合、会員は、第6条第2項に記載の窓口に申し出るものとします。
          1. 第6条(当社による保有個人データの開示等の請求等)
          2. 1.会員は、当社に対して、自己に関する保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止(以下、「開示等」という。)を請求することができます。
          3. 2.当社に対する個人情報の開示等、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口にご連絡ください。
            〒803-0812 北九州市小倉北区室町3丁目2番57号
            九州旅客鉄道株式会社エクスプレス予約カスタマーセンター
            電話0570-05-1894
          4. 3.万一当社が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は所定の手続きにより、これを訂正・削除します。
          1. 第7条(保有する個人データの管理責任者)
          2. 保有する個人データの管理責任者が九州旅客鉄道株式会社であること、また、住所及び代表者名については、以下のサイトのとおりであることに同意します。
            https://www.jrkyushu.co.jp/company/info/outline/

          1. 「JR九州による個人情報の取扱いに関する同意条項」は2023年9月16日より施行します。ただし、旅行会社が提供する旅行商品等は2023年10月1日サービス開始のため、関連する規定は2023年10月1日より施行とします。