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利用規則

SUGOCAオートチャージサービス取扱規則

(本規則の目的)
第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたICカード乗車券取扱規則(平成21年2月公告第11号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、ICカード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社が別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA内のSF残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたSUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。

(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者をいいます。
(2) 「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するクレジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
(3) 「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
(4) 「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をいいます。
(5) 「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。
(6) 「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。
(7) 「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。
(8) 「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(9) 「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。

(利用契約の成立)
第4条 オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
(1) 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2) 利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
(3) 登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
(4) 登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
(5) 登録希望のSUGOCAがSF利用不可のSUGOCAである場合
(6) 登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
(7) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(8) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
(9) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(10) その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合

(新規設定SUGOCAの契約の成立)
第5条 新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間において成立します。

(デポジットの収受方法)
第6条 新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。

(オートチャージ利用開始設定)
第7条 当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。

(個人情報の取扱い)
第8条 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) 取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
(2) 当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。
エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。

(利用契約の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
(1) オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合
(2) オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
(3) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第31条又は第44条に定める払い戻しが行われた場合。
(4) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
(5) オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第11条の規定により失効したことが判明した場合。
(6) オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
(7) 利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
(8) クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(9) その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
2 オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
3 オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。

(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効)
第10条 オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCAは、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
2 前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。

(オートチャージ)
第11条 オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
(1) オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000円とします。
(2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とします。
3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
4 実行したオートチャージを取り消すことはできません。

(オートチャージSUGOCAが無効となる場合)
第12条 オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびに及びJRキューポは返却しません。
(1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
(2) その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合

(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項)
第13条 新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録されたオートチャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
2 オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。
3 オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。
4 オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージSUGOCAは、記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。

(新規設定SUGOCAの氏名の表示)
第14条 新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。
2 前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第7条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。

(オートチャージサービスの免責事項)
第15条 オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
2 オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3 その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。

(本規則の追加、変更)
第16条 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。

(オートチャージサービスの制限又は停止)
第17条 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。

(有効な規則)
第18条 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。

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