利用規約
- SUGOCAは利用可能エリア内で完結するご乗車の場合のみ利用できます。
- SUGOCA利用可能エリアの外にまたがるご乗車の場合には、あらかじめ全区間のきっぷをお買い求めください。
- SUGOCA利用可能エリア内で特急列車にご乗車の場合には、あらかじめ券売機などで特急券をお買い求めください。列車内での精算に、SUGOCAのカード残額を使用することはできません。
- SUGOCAのカード残額では、九州新幹線および西九州新幹線には乗車できません。
- 入場時、出場時とも自動改札機、簡易SUGOCA改札機にしっかりとタッチしてください。
カードへの入出場の書込みの処理が不完全な場合、次回の入出場ができなくなることがあります。 - 自動改札機での入場後は、当日の利用に限り有効です。
- SUGOCAを入場券として使用することはできません。
- 「記名式SUGOCA乗車券(小児用SUGOCAを含みます)」、「SUGOCA定期券・特急定期券」は券面に記載された記名人本人以外は使用できません。
- みどりの窓口でのきっぷや定期券購入の際に、SUGOCAのカード残額を使用することはできません。
- SUGOCAの利用履歴は、ご利用後26週間を過ぎた履歴、21回以上前の履歴は、確認ができなくなります。こまめにご確認をお願いいたします。
一日に21回を超える利用をされた場合、自動改札機の入出場が完結していない場合、再発行を受けた場合などは、一部の履歴が確認できない場合があります。 - SUGOCAのカード残額、JRキューポ残高は、他のSUGOCAへ移し変えることはできません。
- 無人駅や列車内ではチャージ(入金)ができません。SUGOCA利用可能エリア内の無人駅でお降りになる場合は、乗車駅などであらかじめ十分なチャージ(入金)をお願いします。
- SUGOCAのカード残額を利用しての乗車中に列車が運行不能となり、途中駅で旅行を中止される場合は、乗車駅から旅行を中止した駅までの運賃をカード残額から減額します。出発した駅まで戻る場合には、カード残額を減額せずに戻られた駅で出場の処理をいたします。
- 「SUGOCA特急定期券」を紛失し再発行を受ける場合は、紛失再発行手数料と新たなカードのデポジットとあわせて、紛失再発行を受けた日から再発行された「SUGOCA特急定期券」の有効期限までの日数分の特急料金相当額が必要となります。なお、再発行の際に、特急料金相当額を含まない同区間の「SUGOCA定期券」として再発行することも可能です。
- 万一、SUGOCAを不正に使用された場合には、デポジット、カード残額、貯まっているJRキューポを含めてSUGOCAを無効として回収し、所定の運賃・増運賃などをいただきます。
- 「記名式SUGOCA乗車券(小児用SUGOCA含みます)」、「SUGOCA定期券・特急定期券」の購入時に、氏名、生年月日などに誤りがあった場合、紛失時の再発行や払いもどしができないことがあります。
- 列車内で車掌・客室乗務員が改札を行う場合は、SUGOCAのご呈示をお願いします。「SUGOCA定期券・特急定期券」は券面を はっきりとお見せください。また、入場の記録を確認させていただく場合があります。
(この規則の目的)
- 第1条
- この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
- 第2条
- 当社が発売するSUGOCAによる当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
- 前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するICカード乗車券(以下「一体型ICカード乗車券」といいます。)について、当社線に係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注) 一体型ICカード乗車券による提携先のサービス内容等については、当該提携先の定めるところによります。 - この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
- この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注) 別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
- 旅客営業規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
- 学校及び救護施設指定取扱規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
- 身体障害者旅客運賃割引規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
- 特定者用定期乗車券発売規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
- 知的障害者旅客運賃割引規則(1991年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)
- 旅客連絡運輸規則(1987年4月九州旅客鉄道株式会社公告第15号。以下「連絡規則」といいます。)
- SUGOCA電子マネー取扱規則(2009年2月九州旅客鉄道株式会社公告第26号)
- JRキューポ利用規約
(用語の意義)
- 第3条
- この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
- 「SUGOCA」とは、当社が発行し、当社及び第59条第2項に規定する事業者が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
- 「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
- 「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
- 「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
- 「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
- 「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
- 「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
- (8)の2
- 「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うものをいいます。
- 「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。
- 「チャージ」とは、当社の定める方法でSUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
- 「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
- 「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
- この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
- 第4条
- SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。
(規則等の変更)
- 第5条
- この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
- 第6条
- 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(SUGOCAの発売箇所)
- 第7条
- 当社におけるSUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
- 第59条第2項に規定する事業者におけるSUGOCAの発売箇所は、当該事業者の定めるところによります。
(制限又は停止)
- 第8条
- 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
- 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
- 第9条
- SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
- 旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
- SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCAの利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
- 前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
(デポジット)
- 第10条
- 当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
- SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11条、第27条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
- デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SUGOCAの失効)
- 第11条
- SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。ただし、当社が特に認めた場合は、失効しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成18年法律第73号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。
- 旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
- 故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
- 第12条
- SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
- SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
- 別のICカードのSFによるチャージはできません。
(SF残額の確認)
- 第13条
- SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
- 第14条
- SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
- 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。
- 利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
- 次の場合は利用履歴の確認はできません。
- ア
- 出場処理がされていない利用履歴
- イ
- 第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
- ウ
- 26週間を経過した利用履歴
- エ
- 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
(小児用SUGOCAの取扱い)
- 第15条
- 当社が特に認める場合を除き、小児が複数の小児用SUGOCAを購入することはできません。
- 小児用SUGOCAの使用期限を経過したときは、以後当該小児用SUGOCAを使用することはできません。この場合、当該小児用SUGOCAは、当社が別に定めるところにより小児用SUGOCA以外の記名式SUGOCA乗車券若しくはSUGOCA定期券への変更又は第31条若しくは第44条の規定により払いもどしを行うことができます。
- 第1章
- 通則
(運送契約の成立時期)
- 第16条
- 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
- 前項の規定にかかわらず、SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第17条第2項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
- 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第17条第2項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則等の定めによるものとします。
(使用方法)
- 第17条
- SUGOCAを用いて乗車するときは、同一のSUGOCAにより旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。この場合、旅行開始駅及び旅行終了駅は第18条に規定するSUGOCAの利用エリアのうち、同一の利用エリア内の駅でなければなりません。
- 前項の規定にかかわらず、SUGOCAは、次の各号により使用することができます。
- SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAに記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること
- 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、SUGOCA用の自動精算機でSUGOCAに記録されているSFにより精算すること(SUGOCA定期券による精算はできません。)
- 前項の場合であって、SUGOCAのSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードを当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、別にオレンジカードを投入した場合には、当該オレンジカードからの減額を優先します。
(使用方法の特例)
- 第17条の2
- 前条第1項の場合であって、別に定めるときは、小倉駅、博多駅、久留米駅、熊本駅、川内駅及び鹿児島中央駅の新幹線乗換改札機において、旅客があらかじめ所持する新幹線に有効な乗車券等とSUGOCAとを併用して使用することができます。この場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、利用エリア内の駅における自動改札機による改札とみなして取り扱います。
(利用エリア)
- 第18条
- 当社線におけるSUGOCAの利用エリアは別表第2第1号から第4号までに定める範囲とし、発着、経由とも旅行開始駅の属するエリアを越えてのご利用はできません。
(利用条件等)
- 第19条
- 1回の乗車につき、2枚以上のSUGOCAを同時に使用することはできません。
- 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
- 入場時に使用したSUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該SUGOCAで再び入場することはできません。
- 次の各号の1に該当する場合には、SUGOCAは自動改札機で使用することができません。
- 入場時にSF残額が10円未満のとき(SUGOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
- 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
- ICカードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるSUGOCAの内容の読み取りが不能となったとき
- 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
- 第17条第2項及び第17条の2の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
- 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。
- 新幹線には乗車できません。
- 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券を駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
- 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCAを使用することはできません。
(制限又は停止)
- 第20条
- 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。
- 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
- 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
- 第2章
- SUGOCA乗車券
- 第1節
- 発売
(発売額)
- 第21条
- SUGOCA乗車券の発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(記名式SUGOCA乗車券の発売)
- 第22条
- 記名式SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第3に定める記名式SUGOCA乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式SUGOCA乗車券を発売します。
(小児用SUGOCA乗車券の発売)
- 第23条
- 小児用SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月31日の場合は当 該3月31日、4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用SUGOCA乗車券を発売します。
- 第2節
- 運賃
(運賃の減額)
- 第24条
- SUGOCA乗車券を第17条第1項の規定により使用する場合、出場時にSUGOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
- 前項の規定により減額する場合の片道普通旅客運賃は、利用エリア内において当該入場駅・出場駅相互間の最も低廉となる運賃計算経路で算出します。
- 第3節
- 効力
(SUGOCA乗車券の効力)
- 第25条
- 第17条第1項の規定により使用する場合のSUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
- 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって券面に記名された記名人1人、無記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、無記名式SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
- 前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。
- 記名式SUGOCA乗車券は、記名人のみが使用できます。
- 途中下車の取扱いはしません。
- 入場後は、当日に限り有効とします。
(改氏名の場合の記名式SUGOCA乗車券の書替)
- 第26条
- 記名式SUGOCA乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA乗車券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
(SUGOCA乗車券が無効となる場合)
- 第27条
- SUGOCA乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
- 第19条第6項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第7項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第8項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第9項の規定に違反して乗車した場合
- 旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
- 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
- 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
- 氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
- 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- その他不正乗車の手段として使用した場合
- 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
- 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
- 第28条
- 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
- 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
- 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
- 第4節
- 変更・払いもどし
(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
- 第29条
- 無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。
(SUGOCA定期券への変更)
- 第30条
- 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。
- 前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。この場合、第9条第3項及び第4項の規定を適用します。
(SUGOCA乗車券の払いもどし)
- 第31条
- 旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
- 前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
- 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
- SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
- SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
- 第5節
- 再発行・交換
(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
- 第32条
- 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。
- 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該記名式SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
- 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明できること。
- 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
- 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受します。
- 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
- 第2項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
- 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。 - 第2項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
- 第33条
- 削除
(SUGOCA乗車券の障害再発行)
- 第34条
- ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項)
- 第34条の2
- 第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
- 第32条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
- 第6節
- 特殊取扱い
(SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
- 第35条
- 第27条第1項の規定によりSUGOCA乗車券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
- 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
- 第36条
- 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
- 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295条第2項第1号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
- 第37条
- 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
- 発駅までの無賃送還
この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にSUGOCA乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。 - 運行不能区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。
- 第3章
- SUGOCA定期券
- 第1節
- 発売
(SUGOCA定期券の発売)
- 第38条
- SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。
- 前項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたSUGOCA定期券を発売することがあります。
- 旅客は、SUGOCA定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第4に定めるSUGOCA定期券購入申込書に記入し、提出しなければなりません。
- 第1項の規定によりSUGOCA定期券を発売する場合は、旅客規則第37条の規定を準用します。
(小児用SUGOCA定期券の発売)
- 第39条
- SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。
- 第2節
- 運賃
(SUGOCA定期券のSFの減額)
- 第40条
- 券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間に対して第24条の規定により算出した普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
- 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第24条の規定を準用することがあります。この場合、前項後段の規定を準用します。
- SUGOCA定期券を券面に表示された有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は、第24条の規定を準用します。この場合、第1項後段の規定を準用します。
- 第3節
- 効力
(SUGOCA定期券の効力)
- 第41条
- SUGOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
- 第12条の規定によりSFをチャージしたSUGOCA定期券にあっては、SUGOCA定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第25条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書に規定する取扱いを除きます。
(改氏名の場合のSUGOCA定期券の書替)
- 第42条
- SUGOCA定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA定期券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該SUGOCA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
(SUGOCA定期券が無効となる場合)
- 第43条
- SUGOCA定期券は、次の各号の1に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
- 第19条第6項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第7項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第8項の規定に違反して乗車した場合
- 第19条第9項の規定に違反して乗車した場合
- 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
- 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
- 使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したSUGOCA定期券を使用した場合
- 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- SUGOCA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合
- SUGOCA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第170条の規定による証明書を携帯していない場合
- その他不正乗車の手段として使用した場合
- 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
- 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
- 偽造、変造若しくは不正に作成されたSUGOCA定期券を使用しようとした場合、又はSUGOCA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第28条の規定を準用します。
- 第4節
- 払いもどし
(SUGOCA定期券の払いもどし)
- 第44条
- 旅客は、SUGOCA定期券が不要となった場合は、これをSUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該SUGOCA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
- 券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
- 券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
- 券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
- 前各号により取り扱う場合は、手数料としてSUGOCA定期券1枚につき220円(定期旅客運賃の払いもどし額とSF残額との合計が220円に満たない場合はその額)を収受します。
- 前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
- SUGOCA定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
- SUGOCA定期券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
(SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみの払いもどし)
- 第45条
- SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これをSUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、SF残額とデポジットを引き継いだ記名式SUGOCA乗車券の交付を請求することができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該SUGOCA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。なお、SF残額のみの払いもどしを請求することはできません。
- 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
- 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
- 前各号により取り扱う場合は、手数料として220円を収受します。
- 前項の規定により払いもどしを行う場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用します。
- 第5節
- 再発行・交換
(SUGOCA定期券の紛失再発行)
- 第46条
- SUGOCA定期券の記名人が当該SUGOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失したSUGOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。ただし、第38条第2項の規定により発売するSUGOCA定期券が特急料金相当額を含む場合は、当該特急料金相当額は再発行の対象となりません。
- 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該SUGOCA定期券の記名人本人であることを証明できること
- 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
- 再発行を行う前にSUGOCA定期券の処理を行う機器に対して当該SUGOCA定期券の使用停止措置が完了していること
- 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するSUGOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受します。
- SUGOCA定期券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
- 第1項に規定する期間内に、再発行するSUGOCA定期券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
- 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したSUGOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これをSUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したSUGOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(注)発見したSUGOCA定期券を利用者が再び利用することはできません。 - 第1項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該SUGOCA定期券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
- 第47条
- 削除
(SUGOCA定期券の障害再発行)
- 第48条
- ICカードの破損等によってSUGOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA定期券とともに別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、その原因が旅客の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA定期券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該SUGOCA定期券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつSUGOCA定期券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(SUGOCA定期券の再発行に係る当社の免責事項)
- 第48条の2
- 第46条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失したSUGOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該SUGOCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
- 第46条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
- 第6節
- 特殊取扱い
(SUGOCA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
- 第49条
- 第43条第1項の規定により、SUGOCA定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
- 第43条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265条第1項第1号、普通回数乗車券の場合は同第265条第1項第2号、普通乗車券の場合は同第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
- 第43条第1項第2号から第4号まで、第10号及び第11号に該当する場合は、旅客規則第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
- 第43条第1項第5号から第9号までに該当する場合は、旅客規則第265条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
- 第43条第3項の規定により無効として回収した場合であってSUGOCA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
(同一駅で再度出場する場合の取扱方)
- 第50条
- 旅客は、SUGOCA定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
- 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、SUGOCA定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第36条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
- 第51条
- 券面表示が有効期間内のSUGOCA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたSUGOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第37条の規定に準じて取り扱います。
- 第1章
- 通則
(他社線でのSUGOCAによる乗車の取扱方)
- 第52条
- 第18条の規定にかかわらず、全国の マークのある交通事業者(以下「他社」といいます。 )が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、 SUGOCAによる乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲)
- 第53条
- 他社線内におけるSUGOCAによる乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
- 第54条
- 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
- 当社線内において乗車等の取扱いを行うICカード乗車券を発行する事業者(以下「発行事業者」といいます。)は、次の各号のとおりとします。
- 東日本旅客鉄道株式会社
- 東京モノレール株式会社
- 東京臨海高速鉄道株式会社
- 株式会社ニモカ
- 福岡市交通局
- 東海旅客鉄道株式会社
- 西日本旅客鉄道株式会社
- 北海道旅客鉄道株式会社
- 株式会社パスモ
- 株式会社名古屋交通開発機構
- 株式会社エムアイシー
- 株式会社スルッとKANSAI
- 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第5条、第6条、第12条から第14条まで、第15条第2項前段、第16条から第20条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第32条第1項、第34条の2第1項、第35条から第37条まで、第40条、第41条、第43条、第48条の2第1項、第49条から第51条まで及び第55条から第57条までの規定を準用します。ただし、第14条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。また、第19条第9項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。
- 前項の場合、第2項に規定する発行事業者が発行したストアードフェアカードの機能のみを持つICカード乗車券については「SUGOCA乗車券」の規定を、定期乗車券の機能を持つICカード乗車券については「SUGOCA定期券」の規定を準用するものとします。
- 第3項の規定にかかわらず、第2項第4号、第5号、第10号及び第12号に規定する発行事業者のICカード乗車券については、第17条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
- 第3項の規定にかかわらず、第2項第1号及び第9号に規定する発行事業者のICカード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第12条、第14条並びに第17条第2項及び第3項の規定は準用しません。
- 第2章
- 当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継ぐ場合の取扱い
(乗継ぎ利用の場合の運賃の減額)
- 第55条
- SUGOCA乗車券で入場し、姪浜駅において改札を受けることなく当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合の運賃の減額は、次の各号により取り扱います。
- 当社線下山門以遠(今宿方面)の各駅と福岡市交通局高速鉄道線各駅との相互間を、姪浜駅を接続駅として乗車する場合
当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額を出場時に減額します。 - 旅行開始駅及び旅行終了駅が当社線の駅であって、両駅間の経路に福岡市交通局高速鉄道線を含む場合
乗車区間に対する運賃は、旅客規則第68条第1項第2号の規定を準用し、前後の当社線区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを通算して算出した当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額とします。この場合、乗継ぎのために博多駅で出場する際には、当社線又は福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの片道普通旅客運賃(以下「一時減額運賃」といいます。)を減額し、旅行終了駅での出場時には乗車区間に対する運賃と一時減額運賃とを比較し、不足額を減額します。なお、福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの一時減額運賃は前号の規定により算出します。
(注) 第1号及び第2号以外の場合は、前章に規定する相互利用として取り扱います。
- 前項の取扱いにおける当社線の片道普通旅客運賃相当額の算出には、第24条の規定を準用します。ただし、前項第1号に規定する乗継ぎのうち特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
(乗継ぎ利用の場合のSUGOCA定期券のSFの減額)
- 第56条
- SUGOCA定期券で入場し、当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSFの減額の取扱いは、第40条及び前条の規定を準用します。
(乗継ぎ利用の場合のSUGOCAの効力)
- 第57条
- 第55条第1項の規定により当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSUGOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
- 片道1回の乗車に限ります。
- 途中下車の取扱いはしません。
- 入場後は、当日に限り有効とします。
(福岡市交通局高速鉄道線との連絡運輸となるSUGOCA定期券の発売)
- 第58条
- 福岡市交通局高速鉄道線着となる又は同線を通過するSUGOCA定期券(以下「地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券」といいます。)の購入の申し出があったときは、連絡規則第24条に定める通勤定期乗車券、同第25条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の当社線部分の経路及び区間は第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。
- 前項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合は、第38条第2項及び第3項の規定を準用します。
- 第1項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合は、連絡規則第26条の規定を準用します。
- 第1項の規定により地下鉄連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合、特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
- 第4編
- 当社以外の事業者が発売するSUGOCA
(当社以外の事業者が発売するSUGOCAによる乗車等の取扱方)
- 第59条
- 当社以外の事業者が発売するSUGOCAについても、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
-
当社線内において乗車等の取扱いを行うSUGOCAを発売する事業者は、次のとおりとします。
北九州高速鉄道株式会社
- 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4条から第6条まで、第9条第1項、第11条から第14条まで、第15条第2項前段、第16条から第20条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第32条第1項、第2項及び第4項、第34条、第34条の2第1項、第35条から第37条まで、第40条、第41条、第43条、第46条第1項及び第3項、第48条、第48条の2第1項、第49条から第51条まで及び第55条から第57条までの規定を準用します。ただし、第19条第9項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。また、第32条第2項、第34条、第46条第1項、第48条において、当社以外の事業者が発売するSUGOCAは、当社でも使用停止措置を行うことができますが、再発行の取扱いは当該SUGOCAを発売した事業者に限り行うことができます。
(当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリア)
- 第60条
- 第18条の規定のほか、第59条第2項に規定する事業者の会社線内におけるSUGOCAエリアは次のとおりとします。
北九州高速鉄道線全線
(注)当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリアでは、当該事業者が別に定める規則が適用されます。
-
別表第1(第12条)チャージ金額
1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 10,000円
- 一部のチャージ機では、10,000円のチャージができません。
-
別表第2(第18条)当社線におけるSUGOCA利用エリア
(内容省略)
-
別表第3(第22条)記名式SUGOCA乗車券購入申込書
(内容省略)
-
別表第4(第38条)SUGOCA定期券購入申込書
(内容省略)
-
別表第5 削除
-
(この規則の目的)
- 第1条
- この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、SUGOCA電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
-
(適用範囲)
- 第2条
- 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところによります。
- ICカード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第11号)」(以下、「ICカード乗車券取扱規則」といいます。)その他ICカード等の発行事業者が別に定めるものによります。
-
(用語の定義)
- 第3条
- この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。
- 「SUGOCA電子マネー」とは、発行者が発行したICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
- 「ICカード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
- 「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
- 「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA電子マネーを利用される方をいいます。
- 「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA電子マネーを積み増しすることをいいます。
- 「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、SUGOCA電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
- 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のSUGOCA電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが積み増しされることをいいます。
- 「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。
- 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
- 「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。
- 「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、ICカード等に記録される金銭的価値をいいます。
-
(加盟店でのSUGOCA電子マネーの利用)
- 第4条
- 利用者は、別表第1号のSUGOCA電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、SUGOCA電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のICカード等を同時に使用することはできません。
- 第1項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するSUGOCA電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
- 利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、SUGOCA電子マネーをその利用可能残高の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法により利用することができるものとします。
- 商品等の代金額及びSUGOCA電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
- 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を追わないものとします。ただし、当社が第3条(8)でいう「加盟店」にあたる場合はこの限りではありません。
- 記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。
-
(前条の利用後に生じた事由)
- 第5条
- 前条のSUGOCA電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、SUGOCA電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA電子マネーの返還はできません。
-
(SUGOCA電子マネーが利用できない場合)
- 第6条
- 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4条に基づく利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。
- 利用者のICカード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。
- SUGOCA電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
- SUGOCA電子マネーに係るシステムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA電子マネーの破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
- ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
- 電子マネー取引に際し、SUGOCA電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。
- その他やむを得ない事由のある場合。
-
(取扱対象外商品等)
- 第7条
- 当社又は加盟店が定める有価証券、金券等の商品等については、電子マネー取引はできません。
-
(制限責任)
- 第8条
- SUGOCA電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。
-
(規則の変更)
- 第9条
- 当社は、本規則を変更することができるものとします。
- 本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
-
(規定の準用)
- 第10条
- ICカード乗車券取扱規則の第9条(ICカードの所有権)、第10条(デポジット)、第11条(SUGOCAの失効)、第12条(チャージ)、第14条(SF利用履歴の確認)、第32条、第34条、第46条、第48条(再発行)、第31条、第44条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA電子マネーについて、準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA電子マネー」、「SUGOCA」を「ICカード等」と読み替えることとします。但し、第14条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであって、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。
附則
この公告は、平成24年12月1日から施行します。
別表第1号(第3条、第4条)
ICカード等及び加盟店に対する表示
-
(本規則の目的)
- 第1条
- この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたICカード乗車券取扱規則(平成21年2月公告第11号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、ICカード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社が別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA内のSF残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたSUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。
-
(適用範囲)
- 第2条
- SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。
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(用語の定義)
- 第3条
- この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- 「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者をいいます。
- 「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するクレジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
- 「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
- 「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をいいます。
- 「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。
- 「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。
- 「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。
- 「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
- 「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。
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(利用契約の成立)
- 第4条
- オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
- 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
- 利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
- 登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
- 登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
- 登録希望のSUGOCAがSF利用不可のSUGOCAである場合
- 登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
- 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
- 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
- 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
- その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
-
(新規設定SUGOCAの契約の成立)
- 第5条
- 新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間において成立します。
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(デポジットの収受方法)
- 第6条
- 新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
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(オートチャージ利用開始設定)
- 第7条
- 当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。
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(個人情報の取扱い)
- 第8条
- 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
- 取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
- 当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
- ア
- オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
- イ
- オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
- ウ
- 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。
- エ
- 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
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(利用契約の解除)
- 第9条
- 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
- オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合
- オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
- オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第31条又は第44条に定める払い戻しが行われた場合。
- オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
- オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第11条の規定により失効したことが判明した場合。
- オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
- 利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
- クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
- その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
- オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
- オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
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(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効)
- 第10条
- オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCAは、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
- 前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
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(オートチャージ)
- 第11条
- オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
- オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000円とします。
- 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
- オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とします。
- 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
- 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
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(オートチャージSUGOCAが無効となる場合)
- 第12条
- オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびに及びJRキューポは返却しません。
- 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
- その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
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(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項)
- 第13条
- 新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録されたオートチャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
- オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。
- オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。
- オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージSUGOCAは、記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。
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(新規設定SUGOCAの氏名の表示)
- 第14条
- 新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。
- 前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第7条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません。
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(オートチャージサービスの免責事項)
- 第15条
- オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
- その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
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(本規則の追加、変更)
- 第16条
- 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
- 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
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(オートチャージサービスの制限又は停止)
- 第17条
- 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
- 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
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(有効な規則)
- 第18条
- 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。
(本規約の目的)
- 第1条
- 本規約は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の各号に定めるサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)に対して提供するポイント(以下「JRキューポ」といいます。)の内容及び適用条件などに関する基本的事項を定めたものです。
- 当社が、「JR九州Web会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
- 当社が、「JR九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づいて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者
- 当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づいて発行する「JQ CARD」の利用者
- 当社が、「ICカード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗車券「SUGOCA」の利用者
- 当社が、「JRキューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用者
- 当社が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約」または「スマートEXサービス会員規約」などに基づいて提供するサービス(以下「EXサービス」といいます。)の利用者
- 当社が定めるその他の利用者
(適用範囲)
- 第2条
- JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによります。
- 利用者は、本規約ならびに第1条の(1)から(6)の規約・規則などに定めていない事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など(以下、「利用規約など」といいます。)に従うものとします。
(用語の定義)
- 第3条
- 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「JRキューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいいます。
- 「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。
- 「ポイントチャージ」とは、SUGOCA用の自動券売機で、JRキューポを使用して、SUGOCAのSF(ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。)にチャージすることをいいます。
- 「ポイントセンター」とは、利用者へのJRキューポの付与、管理を行うシステムセンターをいいます。
- 「加盟店」とは、所定の手続きにより当社が認めた、JRキューポアプリの会員証機能及びクーポン機能などを利用して提供するサービスを利用して商品など(役務またはサービスを含みます。)を販売する者をいいます。
(ポイントの付与)
- 第4条
- 当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJRキューポを付与します。
- JR九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与
- JQ CARDによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与
- 当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネー利用に応じた付与
- JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与
- 当社が指定するJRキューポ付与の対象となるEXサービスの利用金額などに応じた付与
- 利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などにもとづいた付与
- その他当社が別途定める方法により付与
- 当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキューポは付与しません。当社が当該利用に対してすでにJRキューポを付与している場合は、後日JRキューポの減算処理を行う場合があります。
- 付与されたJRキューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
(ポイントの効力)
- 第5条
- JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効となり、その日をポイント付与日とします。なお、第4条1項の各号に定めるポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
- JRキューポは、付与された日から2年後の月末まで有効です。有効期限を過ぎたJRキューポは自動的に失効します。
- 利用者が、本規約及び第1条各号に記載される各サービスの規約などに違反した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。
(ポイントの照会・合算)
- 第6条
- 利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。
- JR九州Web会員に登録した利用者は、当社サイト、JR九州アプリ及びJRキューポアプリから当社所定の手続きにより、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAを、各々最大5枚まで登録することにより第4条第1項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。
- 利用者が、JR九州Web会員サービスを退会した場合には、インターネット列車予約サービス及びJRキューポアプリなどの利用に基づいて付与されたポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARD及び記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
- 利用者が、本条第2項で定めるJRキューポの合算のための登録を解除した場合には、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。
- 利用者が、本条第2項で定めるJRキューポの合算のための登録をした状態であっても、JQ CARDまたは記名式SUGOCAを解約した場合には、各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは失効いたします。
(ポイントの交換)
- 第7条
- 利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が指定する商品・サービスと交換することができます。
- 前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消すことはできません。なお、交換により取得するJRキューポは、Web会員サービス、または交換時に用いた各々のJQ CARDまたはSUGOCAへ個別に付与されます。
- 交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。
- 交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類などのお届け先は、原則として利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはできません。
- 前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であっても、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。
- JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR九州インターネット列車予約、JQ CARDのカードショッピング、当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネー利用など、JRキューポ付与のもととなった取引の一部、または全部を取消した場合、交換したJRキューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求する場合があります。
(ポイントのSUGOCAチャージ)
- 第8条
- 利用者は、第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD会員が当社が別に定めるSUGOCAオートチャージ取扱規則第4条に基づき、オートチャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCAのSFに、JRキューポをポイントチャージすることができます。なおポイントチャージの取扱はポイントチャージ機能付自動券売機に限ります。
- ポイントチャージ機能付自動券売機では、前項の規定によらず、利用者が保有するSUGOCAへの現金チャージと同時に自動でポイントチャージを行うことができます。
- JRキューポをSFにポイントチャージする場合は、1ポイント1円として換算し、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、1枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
- 一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再びJRキューポに戻すことはできません。
- ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則などに従うものとします。
- 当社は、交換したSFの紛失、盗難などを理由とするSFの再提供及び保証の義務を負いません。
- 交換後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めによるものとします。
(ポイントの利用)
- 第9条
- 利用者は第6条第2項で規定するJRキューポの合算対象として予め登録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定める加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全部を支払うことができます。
(業務委託)
- 第10条
- 利用者は、当社が指定する委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
- JRキューポの加減算・利用に関する業務
- JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
- その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務
- 利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
- 利用者は、委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。
(免責事項)
- 第11条
- JR九州Web会員の会員IDなどの漏洩・盗難、または保有するJQ CARDやSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の手続きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、当該SUGOCAのSFへのポイントチャージなどにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ず当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネーが利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。
- その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
(ポイントサービスの終了、中止、変更)
- 第12条
- 利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本規約を変更することができることを予め承諾するものとします。
- 当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するものとし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JRキューポのサービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。
(ポイントサービスの制限、停止、廃止)
- 第13条
- 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常などの不可抗力の発生により、本規約に定めるJRキューポのサービス提供を、予告なく一時的に制限、停止することがあります。
- 当社が前項に基づき、JRキューポのサービスについて一時的な制限または停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社は一切の責任を負いません。
(管轄裁判所)
- 第14条
- 利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解決するものとします。
- 利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(規約の発効)
- 第15条
- 本規約は、日本標準時間2023年9月1日から有効とします。
JQ CARD利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JQ CARD会員に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
(ポイントサービスの変更)
- 第1条
- JQ CARD会員は、本規約第6条に定める当社サイトからのJRキューポの照会・合算のためには、別途JR九州Web会員に登録する必要があります。
(JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力)
- 第2条
- 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
- JQ CARD会員が、JQ CARDを退会した、または会員規約などで定められた会員資格を喪失した場合
- JQ CARD会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
SUGOCA利用者に関する附則
(定義)
この附則は、SUGOCA利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
(SUGOCAのSF利用時のポイント付与)
- 第1条
- 当社は、次の各号に定めるSUGOCAのSF利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
- SUGOCAで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
- 当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCAのSFをSUGOCA電子マネーとして使用した場合
- 当社若しくはICカード乗車券取扱規則第59条第2 項に規定する事業者(以下「SUGOCA事業者」といいます。)が実施する施策などにより定めた条件のもとで、SUGOCAのSFによる当社線若しくはSUGOCA事業者線の利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合
- 前項第1号及び第3号に基づいてJRキューポを付与する当社線またはSUGOCA事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場しSUGOCAのSFから減額されたものが付与対象となります。
- SUGOCA定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキューポの付与対象となりません。
- SUGOCAのSF利用が次の各号の1に該当する場合は、ポイントの付与対象となりません。
- SUGOCAのSFと乗車券類など(SUGOCA事業者が発売する乗車券を含みます。)を引き換えた場合。
- 自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCAのSFを使用した場合
- 自動改札機による出場以外の方法によりSUGOCAのSFから運賃を減額する場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
- 第1項に定めるもののほか、当社線及びSUGOCA事業者線ならびに加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを付与することがあります。
- 第1項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換することができます。
- JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第1項第3号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の4日後以降に付与処理を行います。
- 当社は、JRキューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
(SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力)
- 第2条
- 次の各号の1に該当する場合は、当該SUGOCAに付与処理が実施される前のJRキューポを含め、付与されているすべてのJRキューポは無効となります。
- ICカード乗車券取扱規則第31条及び同第44条に定める払いもどしを行う場合
- ICカード乗車券取扱規則第27条、同第28条及び同第43条の規定によりSUGOCAが無効となる場合
- SUGOCA事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
- 偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合には、IC規則第28条及び同第43条の定めを準用して、当該SUGOCAはSF及び定期券部分を含めて無効として回収します。
(SUGOCA再発行時の取扱い)
- 第3条
- ICカード乗車券取扱規則第32条及び同第46条の規定に基づき紛失再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)ならびにICカード乗車券取扱規則第34条及び同第48条の規定に基づき障害再発行の取扱いを行うとき(SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。)は、再発行前のSUGOCAに付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日の翌々日以降に、再発行したSUGOCAに引き継がれます。
(自動券売機等におけるポイント履歴の確認)
- 第4条
- JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
- 履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
- 履歴は、最近の履歴から20件までさかのぼって表示または印字し、確認することができます。
- 次の場合は履歴の確認はできません。
ア 26週間を経過した履歴
イ 履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機により印字し、確認する履歴
- SUGOCA用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新のSUGOCAご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。
- 第1項の規定によらず、JR九州Web会員が、保有する記名式SUGOCAを本規約第6条第2項に定める方法によって登録した場合には、JRキューポ履歴はJR九州Web会員サイト、JR九州アプリ及びJRキューポアプリにより次の各号に定めるとおり確認することができます。当該SUGOCAに関するJRキューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。
- 履歴の内容はお取引内容、お取引詳細、JRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイント数とします。
- 履歴は、最近の履歴から23ヶ月までさかのぼって表示し、確認することができます。
(返品・払いもどし時の処理)
- 第5条
- 当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の購入時・サービスなどの申込時にJRキューポ付与の対象となった商品・サービスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが付与されたSUGOCA及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなければなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。
JRキューポアプリ利用者に関する附則
(定義)
この附則は、JRキューポアプリ利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
(JRキューポアプリ利用時のポイント付与)
- 当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能などのJRキューポアプリの機能の利用により、JRキューポを付与するものとします。
- 会員証機能の利用によりJRキューポがたまる加盟店、支払ができる加盟店、付与率などについては別途定めるものとします。
(JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力)
- 第2条
- 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
- JRキューポアプリ仮会員及びLINE仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web会員ID及びパスワードを用いた認証を行わない場合
- JRキューポアプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合
EXサービス利用者に関する附則
(定義)
この附則は、EXサービス利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定するものです。
(EXサービス利用時のポイント付与)
- 第1条
- 当社は、次の各号に定めるEXサービスの利用について、JRキューポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
- 当社は、EXサービス利用者のうち、当社サイトから当社所定の手続きにより、EXサービス会員IDの連携申請を行い、当社がこれを承認した会員に対し、JRキューポを付与するものとします。
- JRキューポの付与対象となるEXサービスの利用区間及びJRキューポの付与率などについては別途定めるものとします。
(EXサービス利用者に対して付与されたJRキューポの効力)
- 第2条
- 以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
- EXサービス利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反した場合