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利用規則

SUGOCA電子マネー取扱規則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、SUGOCA電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところによります。
2 ICカード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第11号)」(以下、「ICカード乗車券取扱規則」といいます。)その他ICカード等の発行事業者が別に定めるものによります。

(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。
(1)「SUGOCA電子マネー」とは、発行者が発行したICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
(2)「ICカード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
(3)「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
(4)「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA電子マネーを利用される方をいいます。
(5)「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA電子マネーを積み増しすることをいいます。
(6)「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、SUGOCA電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のSUGOCA電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが積み増しされることをいいます。
(8)「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。
(9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
(10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。
(11)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、ICカード等に記録される金銭的価値をいいます。

(加盟店でのSUGOCA電子マネーの利用)
第4条 利用者は、別表第1号のSUGOCA電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、SUGOCA電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のICカード等を同時に使用することはできません。
3 第1項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するSUGOCA電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
4 利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、SUGOCA電子マネーをその利用可能残高の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法により利用することができるものとします。
5 商品等の代金額及びSUGOCA電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
6 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を追わないものとします。ただし、当社が第3条(8)でいう「加盟店」にあたる場合はこの限りではありません。
7 記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。

(前条の利用後に生じた事由)
第5条 前条のSUGOCA電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、SUGOCA電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA電子マネーの返還はできません。

(SUGOCA電子マネーが利用できない場合)
第6条 利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4条に基づく利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。
(1)利用者のICカード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。
(2)SUGOCA電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
(3)SUGOCA電子マネーに係るシステムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA電子マネーの破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
(4)ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
(5)電子マネー取引に際し、SUGOCA電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。
(6)その他やむを得ない事由のある場合。

(取扱対象外商品等)
第7条 当社又は加盟店が定める有価証券、金券等の商品等については、電子マネー取引はできません。

(制限責任)
第8条 SUGOCA電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。

(規則の変更)
第9条 当社は、本規則を変更することができるものとします。
2 本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。

(規定の準用)
第10条 ICカード乗車券取扱規則の第9条(ICカードの所有権)、第10条(デポジット)、第11条(SUGOCAの失効)、第12条(チャージ)、第14条(SF利用履歴の確認)、第32条、第34条、第46条、第48条(再発行)、第31条、第44条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA電子マネーについて、準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA電子マネー」、「SUGOCA」を「ICカード等」と読み替えることとします。但し、第14条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであって、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。

附則
この公告は、平成24年12月1日から施行します。

別表第1号(第3条、第4条)
ICカード等及び加盟店に対する表示

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