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利用規則

ICカード乗車券取扱規則

第2編 旅客営業

第1章 通則

(運送契約の成立時期)
第16条 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第17条第2項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第17条第2項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則等の定めによるものとします。

(使用方法)
第17条 SUGOCAを用いて乗車するときは、同一のSUGOCAにより旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。この場合、旅行開始駅及び旅行終了駅は第18条に規定するSUGOCAの利用エリアのうち、同一の利用エリア内の駅でなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCAは、次の各号により使用することができます。
(1) SUGOCA用の自動券売機で、SUGOCAに記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること
(2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、SUGOCA用の自動精算機でSUGOCAに記録されているSFにより精算すること(SUGOCA定期券による精算はできません。)
3 前項の場合であって、SUGOCAのSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードを当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、別にオレンジカードを投入した場合には、当該オレンジカードからの減額を優先します。

(使用方法の特例)
第17条の2 前条第1項の場合であって、別に定めるときは、小倉駅、博多駅、久留米駅、熊本駅、川内駅及び鹿児島中央駅の新幹線乗換改札機において、旅客があらかじめ所持する新幹線に有効な乗車券等とSUGOCAとを併用して使用することができます。この場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、利用エリア内の駅における自動改札機による改札とみなして取り扱います。

(利用エリア)
第18条 当社線におけるSUGOCAの利用エリアは別表第2第1号から第4号までに定める範囲とし、発着、経由とも旅行開始駅の属するエリアを越えてのご利用はできません。

(利用条件等)
第19条 1回の乗車につき、2枚以上のSUGOCAを同時に使用することはできません。
2 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3 入場時に使用したSUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該SUGOCAで再び入場することはできません。
4 次の各号の1に該当する場合には、SUGOCAは自動改札機で使用することができません。
(1) 入場時にSF残額が10円未満のとき(SUGOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2) 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) ICカードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるSUGOCAの内容の読み取りが不能となったとき
5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
6 第17条第2項及び第17条の2の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
7 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。
8 新幹線には乗車できません。
9 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券を駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
10 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCAを使用することはできません。

(制限又は停止)
第20条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 SUGOCA乗車券

第1節 発売

(発売額)
第21条 SUGOCA乗車券の発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。

(記名式SUGOCA乗車券の発売)
第22条 記名式SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第3に定める記名式SUGOCA乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式SUGOCA乗車券を発売します。

(小児用SUGOCA乗車券の発売)
第23条 小児用SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月31日の場合は当 該3月31日、4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用SUGOCA乗車券を発売します。

第2節 運賃

(運賃の減額)
第24条 SUGOCA乗車券を第17条第1項の規定により使用する場合、出場時にSUGOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する場合の片道普通旅客運賃は、利用エリア内において当該入場駅・出場駅相互間の最も低廉となる運賃計算経路で算出します。

第3節 効力

(SUGOCA乗車券の効力)
第25条 第17条第1項の規定により使用する場合のSUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって券面に記名された記名人1人、無記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、無記名式SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 記名式SUGOCA乗車券は、記名人のみが使用できます。
(4) 途中下車の取扱いはしません。
(5) 入場後は、当日に限り有効とします。

(改氏名の場合の記名式SUGOCA乗車券の書替)
第26条 記名式SUGOCA乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA乗車券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。

(SUGOCA乗車券が無効となる場合)
第27条 SUGOCA乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第19条第6項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第19条第7項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第19条第8項の規定に違反して乗車した場合
(4) 第19条第9項の規定に違反して乗車した場合
(5) 旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(7) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8) 氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
(9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(10) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第28条 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。

第4節 変更・払いもどし

(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
第29条 無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。

(SUGOCA定期券への変更)
第30条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、第38条の取扱いを準用します。
2 前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。この場合、第9条第3項及び第4項の規定を適用します。

(SUGOCA乗車券の払いもどし)
第31条 旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
2 前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
5 SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。

第5節 再発行・交換

(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
第32条 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。
2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該記名式SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受します。
4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5 第2項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
6 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。
7 第2項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。

第33条 削除

(SUGOCA乗車券の障害再発行)
第34条 ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより、当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつSUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項)
第34条の2 第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
2 第32条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。

第6節 特殊取扱い

(SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第35条 第27条第1項の規定によりSUGOCA乗車券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。

(同一駅で出場する場合の取扱方)
第36条 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
2 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295条第2項第1号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第37条 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発駅までの無賃送還
この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にSUGOCA乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。
(2) 運行不能区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。

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