※オートチャージサービス設定をすることで、ポイントチャージサービスも受けられます。

お申し込みの流れ
入会申込みフォームへ必要事項を入力。
ご入力いただいたEメールアドレスにお申込みの確認メールをお送りします(※1)。
お申込みから約2~4週間でご案内ハガキが届きます。
駅設置のオートチャージ設定対応自動券売機にて手続きを行ってください(※2)。
駅にて利用設定を行うとオートチャージサービスがご利用いただけます。

(※1)Eメールアドレスは必須ではありません。ご入力いただかない場合は、確認メールは送られません。
(※2)オートチャージ設定対応自動券売機の設置駅はコチラ

お申込みに必要なもの

お申込みには「記名式SUGOCA」と「JQ CARD」が必要です。

記名式SUGOCAとは
会員様のお名前・性別・生年月日・電話番号を登録いただいたSUGOCAです。SUGOCA定期券も記名式SUGOCAに含まれます。
(裏面に自署欄があるSUGOCAも記名式SUGOCAです)

以下のカードは受付できません

  • ●その他にも、小児用SUGOCA、クレジットカード一体型SUGOCA、既にオートチャージ機能の付いたSUGOCAも対象外です。
  • ●無記名式SUGOCAをお持ちのお客さまはSUGOCAご利用可能エリア内のみどりの窓口にてお客さまの情報をご登録いただければ、「記名式SUGOCA乗車券」へ変更することができます。
お申込みにあたって
  • ●SUGOCAオートチャージサービスへはJQ CARD以外のクレジットカードではお申し込みいただけません。
  • ●SUGOCAオートチャージサービスのお申込みには、カード会社と九州旅客鉄道株式会社の所定の審査があります。申込みフォームへの記入事項不足や記入内容相違がないようご注意ください。審査の結果によっては、お申込みのご希望に添えない場合があります。その場合は、「SUGOCAオートチャージサービス申込みに関するお知らせ」にて、SUGOCAオートチャージサービスのお申込み不成立の通知をいたします。
  • ●お申込み後の取消はできません。取消をご希望の際はオートチャージサービス開始の案内ハガキ到着後、駅設置のオートチャージ設定対応券売機にて解除のお手続きが必要です。
  • ●オートチャージサービス機能付SUGOCAを紛失したときや、障害状態で使用できなくなったときは、すみやかにSUGOCAご利用可能エリア内のみどりの窓口へお申出ください。紛失のお手続き(お申出)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。なお、SUGOCAを紛失して再発行する場合は、再発行に必要な手数料とデポジットは現金にてお支払いいただきます。
  • ●SUGOCAオートチャージサービスの利用を一時停止・設定解除するときは、SUGOCAご利用可能エリア内に設置してあるオートチャージ設定対応自動券売機で停止設定を行ってください。
  • ●SUGOCAを払戻すときは、SUGOCAご利用可能エリア内のみどりの窓口へお申出ください。(手数料が必要です)
  • ●本申込みフォームのサービスは2015年10月現在のものです。
  • ●SUGOCAオートチャージサービスに関するお問い合わせ・・・JQ CARD事務局 0570-097-888(10:00~12:00、13:00~17:00 除く土・日・祝・年末年始)
会員規約

以下の規約をよくお読みの上、お申込みください。

■SUGOCAオートチャージサービス取扱規則
(本規則の目的)

第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が定めたICカード乗車券取扱規則(平成21年2月公告第11号)に基づいて定める規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約(以下「オートチャージサービス利用契約」といいます。)を行った、ICカード乗車券取扱規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社が別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA内のSF残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたSUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないSUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社広告第26号)及びこれらに付帯する一切の基準等の定めるところによります。ツ
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
  • (1)「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者をいいます。
  • (2)「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するクレジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいいます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定めるところによります。
  • (3)「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代金を支払うことをいいます。
  • (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をいいます。
  • (5)「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。
  • (6)「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。
  • (7)「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。
  • (8)「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
  • (9)「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。
(利用契約の成立)

第4条 オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。

2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。

  • (1)申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
  • (2)利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合
  • (3)登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
  • (4)登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
  • (5)登録希望のSUGOCAが SF利用不可のSUGOCAである場合
  • (6)登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
  • (7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
  • (8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとして登録がされたクレジットカードである場合
  • (9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
  • (10)その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、不適当と判断した場合
(新規設定SUGOCAの契約の成立)
第5条 新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にかかわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間において成立します。
(デポジットの収受方法)
第6条 新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受します。
(オートチャージ利用開始設定)
第7条 当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオートチャージ利用開始設定を行わなければなりません。 
(個人情報の取扱い)
第8条 利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくはカード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限等(以下「オートチャージサービス利用者個人情報」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとします。
  • (1)取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
  • (2)当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で利用します。
  • ア オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
  • イ オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。
  • ウ 当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。
  • エ 当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
(利用契約の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約は解除されます。
  • (1)オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交付できなかった場合
  • (2)オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャージサービスの停止を行った場合。
  • (3)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第31条又は第44条に定める払い戻しが行われた場合。
  • (4)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した若しくは無効であったことが判明した場合。
  • (5)オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、ICカード乗車券取扱規則第11条の規定により失効したことが判明した場合。
  • (6)オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合。
  • (7)利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合
  • (8)カード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
  • (9)その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
  • 2 利用契約の解除によるオートチャージサービス利用者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定によらず、特に認めて利用契約を解除した場合、解除までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
  • 3 オートチャージサービス利用者は、利用契約解除後であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
(交付できなかった新規設定SUGOCAの失効)
第10条 オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCAは、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の記録日の翌日を起算日として、2ヶ月を経過した場合は失効します。
2 前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの返却を請求することはできません。
(オートチャージ)
第11条 オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。
  • (1)オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000円とします。
  • (2)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
  • 2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とします。
  • 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
  • 4 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
(オートチャージSUGOCAが無効となる場合)
第12条 オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及び定期券部分ならびに及びSUGOCAポイントは返却しません。
  • (1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが判明した場合
  • (2)その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合
(オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項)
第13条 新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録された利用者の氏名を記載しなければなりません。
  • 2 オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第7条に定めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージSUGOCAとして取り扱います。
  • 3 オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変更することができます。
  • 4 利用契約解除後のオートチャージSUGOCAは、記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。
(新規設定SUGOCAの氏名の表示)
第14条 新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名式SUGOCAは使用することができません。
。 
  • 2 前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第7条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければなりません
(オートチャージサービスの免責事項)
第15条 オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージSUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
  • 2 オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
  • 3 その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
(本規則の追加、変更)
第16条 当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
2 当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オートチャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の規則に従うことを予め承諾するものとします。
(オートチャージサービスの制限又は停止)
第17条 当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがあります。
2 当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、当社は一切その責任を負いません。
(有効な規則)
第18条 最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。

(2015年10月1日現在)

■SUGOCA電子マネー取扱規則
第1条 この規則の目的
この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、SUGOCA電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条 適用範囲
加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところによります。
2 ICカード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第11号)」(以下、「ICカード乗車券取扱規則」といいます。)その他ICカード等の発行事業者が別に定めるものによります。
第3条 用語の定義
この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。
  • (1)「SUGOCA電子マネー」とは、発行者が発行したICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
  • (2)「ICカード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
  • (3)「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
  • (4)「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA電子マネーを利用される方をいいます。
  • (5)「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA電子マネーを積み増しすることをいいます。
  • (6)「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、SUGOCA電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
  • (7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のSUGOCA電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが積み増しされることをいいます。
  • (8)「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。
  • (9)「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
  • (10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。
  • (11)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、ICカード等に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当するものをいいます。
第4条 加盟店でのSUGOCA電子マネーのご利用
利用者は、別表のSUGOCA電子マネーのサービスマークを掲示した加盟店で、SUGOCA電子マネーを利用して商品等を購入することができるものとします。
  • 2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電子マネー取引につき2枚以上のICカード等を同時に使用することはできません。
  • 3 第1項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するSUGOCA電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
  • 4 商品等の代金額及びSUGOCA電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
  • 5 当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、責任を負わないものとします。ただし、当社が第3条(8)でいう「加盟店」にあたる場合はこの限りではありません。
  • 6 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用できません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責を負いません。
第5条 前条のご利用後に生じた事由
前条のSUGOCA電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、SUGOCA電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA電子マネーの返還はできません。
第6条 SUGOCA電子マネーが利用できない場合
利用者には、以下の各号に定める場合においては、第4条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。
  • (1)利用者のICカード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。
  • (2)SUGOCA電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
  • (3)SUGOCA電子マネーに係るシステムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA電子マネーの破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
  • (4)ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
  • (5)電子マネー取引に際し、SUGOCA電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。
  • (6)その他やむを得ない事由のある場合。
第7条 取扱対象外商品等
有価証券及び金券等のほか、当社が別途定める商品等については、電子マネー取引はできません。
第8条 制限責任
SUGOCA電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。
第9条 規則の変更
当社は、本規則を変更することができるものとします。
2 本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA電子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第10条 規定の準用
ICカード乗車券取扱規則の第9条(ICカードの所有権)、第10条(デポジット)、第11条(SUGOCAの失効)、第12条(チャージ)、第14条(SF利用履歴の確認)、第32条、第34条、第46条、第48条(再発行)、第31条、第44条(払いもどし)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA電子マネーについて、準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA電子マネー」、「SUGOCA」を「ICカード等」と読み替えることとします。但し、第14条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであって、取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は行いません。
附則 この公告は、平成21年3月1日から施行します。
別表 (第3条、第4条)
ICカード等及び加盟店に対する表示

(2013年3月1日時点)

■ICカード乗車券取扱規則(抜粋版)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発売するSUGOCAによる当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
  • 2 前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者(以下「提携先」といいます。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するICカード乗車券(以下「一体型ICカード乗車券」といいます。)について、当社線に係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
  •  (注)一体型ICカード乗車券による提携先のサービス内容等については、当該提携先の定めるところによります。
  • 3 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
  • 4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
  •  (注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
  • (1)旅客営業規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
  • (2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
  • (3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
  • (4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
  • (5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)
  • (6)旅客連絡運輸規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第15号。以下「連絡規則」といいます。)
  • (7)SUGOCA電子マネー取扱規則(平成21年2月九州旅客鉄道株式会社公告第26号)
  • (8)SUGOCAポイント取扱規則(平成22年1月九州旅客鉄道株式会社公告第6号)
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
  • (1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
  • (2)「SUGOCA」とは、当社が発行し、当社及び第59条第2項に規定する事業者が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
  • (3)「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
  • (4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
  • (5)「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
  • (6)「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
  • (7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
  • (8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
  • (8)の2 「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うものをいいます。
  • (9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。
  • (10)「チャージ」とは、当社の定める方法でSUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
  • (11)「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
  • (12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
第4条 SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。
(規則等の変更)
第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(SUGOCAの発売箇所)
第7条 SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
2 第59条第2項に規定する事業者におけるSUGOCAの発売箇所は、当該事業者の定めるところによります。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
  • 2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
  • 3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第9条 SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
  • 2 旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
  • 3 SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCAの利用者に求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
  • 4 前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
(デポジット)
第10条 当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
  • 2 SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11条、第27条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
  • 3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SUGOCAの失効)
第11条 SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
  • 2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成18年法律第73号)の適用を受け、公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用者の権利は失効します。
  • 3 旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
  • 4 故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
第12条 SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
  • 2 SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
  • 3 別のICカードのSFによるチャージはできません。
(SF残額の確認)
第13条 SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第14条 SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
  • (1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。
  • (2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
  • (3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
  •   ア 出場処理がされていない利用履歴
  •   イ 第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
  •   ウ 26週間を経過した利用履歴
  •   エ 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
(SUGOCA乗車券が無効となる場合)

第27条 SUGOCA乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。

  • (1)第19条第6項の規定に違反して乗車した場合
  • (2)第19条第7項の規定に違反して乗車した場合
  • (3)第19条第8項の規定に違反して乗車した場合
  • (4)第19条第9項の規定に違反して乗車した場合
  • (5)旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
  • (6)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
  • (7)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
  • (8)氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
  • (9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
  • (10)その他不正乗車の手段として使用した場合
  • 2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
  • 3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱い方)
第28条 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
  • 2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
  • 3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
(無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
第29条 無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。
(SUGOCA乗車券の払いもどし)
第31条 旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が220円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
  • 2 前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
  • 3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
  • 4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
  • 5 SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどしの取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
第32条 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取扱いはしません。
  • 2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に、当該記名式SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードにより再発行を行います。
  • (1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
  • (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
  • (3)再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
  • 3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料510円とデポジット500円を現金で収受します。
  • 4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
  • 5 第2項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りがない場合は、当該請求に対する交付は行いません。
  • 6 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
  •  (注)発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできません。
(SUGOCA乗車券の障害再発行)
第34条の2 第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項)
第34条の2 第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
2 第32条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。
(当社以外の事業者が発売するSUGOCAによる乗車等の取扱方)
第59条 当社以外の事業者が発売するSUGOCAについても、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
  • 2 当社線内において乗車等の取扱いを行うSUGOCAを発売する事業者は、次のとおりとします。
     北九州高速鉄道株式会社
  • 3 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4条から第6条まで、第9条第1項、第11条から第14条まで、第15条第2項前段、第16条から第20条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第32条第1項、第2項及び第4項、第34条、第34条の2第1項、第35条から第37条まで、第40条、第41条、第43条、第46条第1項及び第3項、第48条、第48条の2第1項、第49条から第51条まで並びに第55条から第57条までの規定を準用します。ただし、第19条第9項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券の発行事業者の定めるところによります。また、第32条第2項、第34条、第46条第1項及び第48条において、当社以外の事業者が発売するSUGOCAは、当社でも使用停止措置を行うことができますが、再発行の取扱いは当該SUGOCAを発売した事業者に限り行うことができます。
(当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリア)
第60条 第18条の規定のほか、第59条第2項に規定する事業者の会社線内におけるSUGOCA利用エリアは次のとおりとします。
 北九州高速鉄道線全線
 (注)当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリアでは、当該事業者が別に定める規則が適用されます。

附則
この公告は、平成27年3月26日から施行します。

別表第1(第12条)チャージ金額
1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 10,000円
※一部のチャージ機では、10,000円のチャージができません。

(2015年11月14日時点)

九州旅客鉄道株式会社 個人情報の取扱いに関する重要事項

お客様の個人情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上、お申込みください。

  • 1.オートチャージサービスの会員希望者がSUGOCAオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込フォームに記載した、氏名、生年月日、性別、オート   チャージ SUGOCAにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先電話番号、及び決済カード番号・有効期限等(以下、「会員個人情報」という。)は、当社が管理します。
  • 2.当社は、取得した会員個人情報を、次の目的で利用します。
    • (1)会員及び会員希望者の本人確認
    • (2)SUGOCAオートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
    • (3)当社から会員へのオートチャージサービス機能付SUGOCA及びオートチャージサービス機能付SUGOCAにかかわる通知・案内の送付
    • (4)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認